自転車「ながらスマホ」死亡事故に有罪判決 二度と起こさないために確認するべき自転車の交通ルール

ほそみんみん
事故当時、電動自転車に乗りながら彼女は左手にスマホ、右手に飲み物を持ち、左耳にはイヤホンをした状態だった。

女子大生スマホ自転車運転死亡事故

2017年12月7日午後3時、神奈川県川崎市のショッピングモール「新百合ヶ丘マプレ専門店街」で死亡事故が発生した。商店街を歩いていた米澤晶子さん(享年77)に、1台の電動自転車が衝突した。
女子大生スマホ自転車死亡事故遺族、ながらスマホ放置に怒り│NEWSポストセブン

電動自転車を運転していたのは、20才の女子大生で、事故当時、彼女は左手にスマホ、右手に飲み物を持ち、左耳にはイヤホンをした状態だった。
女子大生ながらスマホ死亡事故 残された夫は介護施設入居へ

27日の判決で横浜地裁川崎支部は、被告の運転態度は「周囲の者の安全を全く顧みない自己本位なもの」と指摘し、禁固2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
スマホ自転車で事故、元女子大学生に有罪判決|BIGLOBEニュース

江見裁判長は「自転車の運転が人を死傷させうるものだという自覚を欠き、過失は重大」と述べた。
スマホ聴き自転車片手で運転、死亡事故有罪判決|BIGLOBEニュース

この事故に対して様々な声が

ある・あらん@ar_dragon

自転車が鉄の塊だって自覚していない人が多すぎ。#無灯火 にしても #自転車スマホ にしても。
こんな自分勝手な行為で一人の女性の幸せや願い、想い、そして家族が壊された事に
心が痛む。

ながらスマホの自転車運転で死亡事故 元大学生に有罪判決 | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2018…

APHARMD@MBV09C

ながらスマホの自転車死亡事故、元大学生に有罪判決 asahi.com/articles/ASL8V… 果たしてこれが自動車やバイクであったとしても執行猶予が付いたかどうか。「車は凶器だ」と言われた事はあるが「自転車も凶器だ」とは誰も言わない謎(‘A`) #クロス

おいたん@batayan20

スマホいじりながらチャリンコのって、
おばあちゃんに追突して死なせちゃった事件
禁錮2年の4年の執行猶予は軽すぎんかと思う……
まだ大学生ちゃうで、もう大学生なんや
ながらスマホの件…
人亡くなってるんやから、生命危害の危険性が高い運転やったんやないのか?
スマホに飲み物持って運転してたら、危険やくらい小学生でも分かると思う…こんなん、事故やないし、事故で済まされへんと思う。
それで、禁錮2年って…
遺族無念すぎるやろ…

#ながらスマホ
#有罪判決 pic.twitter.com/BLFf6at1vG

こんな事故を二度と起こしてはいけません

遺族の方や、亡くなられた方の気持ちを考えると本当に胸が痛みます。
こんな事故を二度と起こさない為に、もう一度自転車の交通ルールを確認しましょう。

自転車は車の仲間です!

自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合があります。
自転車の交通ルール 警視庁

自転車で歩道を走る

道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

ただし、補助標識で通行禁止対象から外されている場合などは、通行しても大丈夫な場所もあります。
あなたも知らずに犯罪者に?!日常に潜む違法行為 – Spotlight (スポットライト)

車道の右側通行

自転車の右側通行は禁止されています
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

加速したまま歩行者の横を通過する

自転車は車両なので、歩行者の安全を確保する義務が生じます。自転車が通行可能な道路で歩行者の横を通過する時には、徐行したり自転車から降りるなどのほかに、付近に歩行者がいる場合は安全な距離を保つことが義務になっています。

自転車の通行が禁止されている歩道での歩行者追い越しなどは、とんでもない話になるのです。
あなたも知らずに犯罪者に?!日常に潜む違法行為 – Spotlight (スポットライト)

夜間の無灯火運転

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
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飲酒運転

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
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二人乗り

自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
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傘さし運転

傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となるおそれがあります。
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イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転

イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
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スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転

スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。
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事故は起こそうと思って起きるものではありません。
自分は大丈夫だという意識はやめて、もう一度ルールと安全を確認しましょう。

https://matome.naver.jp/odai/2153538107820729001
2018年09月01日