うっかり法律違反…してない?
普段、自分の行動ってそんなに気にしていないですよね?
でも実は貴方のその行動が法律違反かもしれませんよ。
自転車で走行中、歩行者に向けてベルを鳴らす
道路標識上ベルを鳴らさなければいけない場所と、危険回避を目的とする以外ではベルをやたらと鳴らしてはいけないことになっています。特に、道を譲らせる目的で歩行者に向けてベルを鳴らした場合は、『警報機使用制限違反』となるそうです。
◎標識など、鳴らす義務があるのに鳴らさなかった場合⇒5万円以下の罰金
◎標識や危険回避などの目的以外で鳴らした場合⇒2万円以下の罰金または科料
あなたも知らずに犯罪者に?!日常に潜む違法行為 – Spotlight (スポットライト)
決められた日以外にゴミ捨て
決められた日以外に捨てると投棄と解釈できる上、それが捨ててはいけないもの、大量のごみなどレアケースの場合は通報される可能性もあります。ごみを捨てた人が明らかになれば処分の対象に。悪質な場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。
うっかり気づかず法律違反?! – 日本一の弁護士を目指す法律系ブログ
車で水たまりの上を走る
雨の日の車の運転中、水たまりの上を走ってしまい汚水を人にかけてしまった場合、「道路交通法違反」に問われる可能性があります。
あまり知られていない法律違反
道路交通法71条1項
違反し、罪に問われた場合は五万円以下の罰金に処されます。因みに、道路に明らかな欠陥があってそのせいで事が起きた場合、道路を管理している市町村が罪に問われます。
あまり知られていない法律違反
お釣りが多かったのに気がついたのに黙っていた
これ、額が小さいと「あ、10円多いですよ」といって善人面する人が、千円単位の間違いには黙ってもらっちゃう。信じられませんが結構多いようです。これは詐欺罪にあたり、刑事罰が科されます。
コンビニやスーパーなどでは防犯カメラもあり、しっかりと映像に残りますから、魔がさしたでは済まされない事態になります。
うっかり気づかず法律違反?! – 日本一の弁護士を目指す法律系ブログ
イッキ飲みの強要
嫌がるイッキ飲みを脅迫や暴行によって強要するのは、強要罪に当たります。暴行や脅迫に当たらなくても、酔い潰した場合には、意図的ならば傷害罪、意図的でなくても過失致死傷罪にあたります。
「イッキ飲み」を強要した人はどのような罪に問われるのか? – シェアしたくなる法律相談所
盗まれたものを取り返す
盗まれた自分の自転車を道端で発見!! 鍵もかかってないし乗って帰ろう!!
理不尽に感じるかもしれませんが、これも違法なんです。
盗られたものを勝手に取り返すと、窃盗罪に問われてしまいます。
窃盗犯が管理している場合でも、警察に通報せず、勝手に持ち帰ると窃盗罪になります。
それって犯罪かも!! 『意外な 違法行為10』 罰金、逮捕も・・・ – クイ~ズ
知らずにやってしまっていたものはありませんでしたか?



