民法ー債権ー債権の消滅①/弁済

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弁済と弁済の提供

◆弁済
弁済とは、債務の本旨に従い、債務の内容である給付を実現する債務者、または第三者の行為である。
※履行と同じ意味

◆弁済の提供
弁済の提供とは、債務者側において、給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求めることをいい、これにより債務者は債務不履行責任を免れる。

特定物債権と不特定物債権

【特定物債権】
◆弁済の場所
債権発生時の物の所在場所(取立債務の原則)
◆弁済の態様
履行期の現状で引き渡せば足りる

【不特定物債権】
◆弁済の場所
債権者の現在の住所(持参債務の原則)
◆弁済の態様
瑕疵の無い物を引き渡さなければならない(調達義務を負う)

弁済の提供の方法

◆原則⇒現実の提供

◆例外⇒口頭の提供
・債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合
・履行につき債権者の行為を要する場合(取立債務)

※債務者が口頭の提供をしても債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責めを免れる。

第三者による弁済

第三者による弁済も原則として有効である。

【例外】
・債務の性質が許さない場合
・当事者が反対の意思を表示している場合
・法律上の利害関係のない第三者が債務者の意に反して弁済する場合

弁済受領者

◆原則⇒弁済は弁済受領者に対してなさなければ有効とならない

◆例外
・債権の準所有者に対する弁済⇒弁済者が善意・無過失であるときに限り有効
・受取証書持参人に対する弁済⇒持参人に受領権限がないことについて善意・無過失であるとき
に限り有効

その他参考サイト

https://matome.naver.jp/odai/2144764179278735601
2015年11月16日