民法ー債権ー責任財産の保全②/詐害行為取消権

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詐害行為取消権とは

債務者が一般財産を減少する法律行為をなした場合に、債権者がその行為の効力を否認して、減少した財産の回復を図ることを内容とする権利である。
なお、債権者が自己の名で必ず裁判によって行使しなければならない。

要件

◆債権者側の要件

・被保全債権が金銭債権である
⇒被保全債権は取消権行使時には金銭債権でなくてはならないが、詐害行為の時には特定物債権であってもよい。

・被保全債権が詐害行為前に成立
⇒詐害行為前に成立さえしていれば、詐害行為当時履行期になくてもよい。

◆債務者側の要件

・債務者の無資力
⇒詐害行為当時と取消権行使時の双方の時点で債務者が無資力である必要がある。

・財産権を目的とした法律行為
⇒身分行為は原則として取消しの対象とならない。離婚に伴う財産分与が過大な場合は過大な部分に限り取消しの対象となる。

・債務者の詐害意思
⇒客観的詐害性の弱い行為は受益者と通謀して他の債権者を害する意思が必要。贈与のような客観的詐害性の強い行為は、債務超過の認識で足りる。

◆受益者・転得者側の要件

・受益者または、転得者の悪意
⇒受益者、転得者が共に悪意の場合は、受益者に価格賠償を、転得者に現物返還を請求可能
⇒受益者、転得者が共に善意の場合は、いずれに対しても何も請求できない

取消の方法・範囲・効果

◆行使の方法
⇒必ず裁判上の訴えによらなければならない

◆行使できる範囲
⇒(原則)代位債権者の有する被保全債権の額
⇒(例外)目的物が不可分の場合、詐害行為全部

◆行使の効果
⇒(原則)詐害行為の取消しおよび債務者への給付を請求可能
⇒(例外)被代位債権が金銭や物の支払・引渡し債務である場合、自己への直接の給付も声優可能
※不動産の登記を自己へ移転することを求めることは出来ない

期間制限

・債権者が詐害行為を知った時から2年で消滅時効
・(債権者が知らない場合でも)行為の時から20年で消滅時効

その他参考サイト

https://matome.naver.jp/odai/2144591388403684001
2015年10月27日