●大人気コンビニチェーン「セブン-イレブン・ジャパン」
苦戦が続いてきた百貨店事業や総合スーパー事業で一定の改善が進んだ面はあるが、最大の牽引役はなんといってもセブン-イレブン・ジャパンが担う国内コンビニ事業
セブン&アイ、好調コンビニの陰に漂う不安 | コンビニ | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
PB(プライベートブランド、自主企画商品のこと)「セブンプレミアム」の新商品を相次いで投入したほか、麺類商品の刷新や日用品の拡充が効き、好調な売り上げを維持。
セブン&アイ、好調コンビニの陰に漂う不安 | コンビニ | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
●そのセブンオーナーらが暑い時期のおでん販売に問題があると訴えた
セブン−イレブンのオーナーらが暑い時期のおでんの販売には問題があると公正取引委員会に訴えました。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000164191.html
申告書などによると、店舗にアドバイスをする本部社員が8月、東京都内の店舗事務所の端末でおでんを無断発注し、
セブン本部が「おでん無断発注」 オーナー、公取委に違反申告(共同通信) – Yahoo!ニュース
気付いたオーナーが取り消す事案があった。京都府の店舗では2015年、本部社員に酒や栄養ドリンクなど約15万円分を勝手に発注された。
セブン本部が「おでん無断発注」 オーナー、公取委に違反申告(共同通信) – Yahoo!ニュース
・あるオーナーは「不在時を狙って勝手に発注される」と憤っている
また、「おでんは暑い時期に売れず、大量廃棄で赤字になる」と夏場からおでんを売るよう求められることも問題として訴えています。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000164191.html
あるオーナーは「売上目標達成のため、不在時を狙って勝手に発注される」と憤っている。
セブン本部が「おでん無断発注」 オーナー、公取委に違反申告:経済:中日新聞(CHUNICHI Web)
セブン−イレブンの加盟店のオーナーらは事実上、強制されている24時間営業が独占禁止法が禁じている優越的地位の濫用にあたるとして、公正取引委員会に申告
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000164191.html
●ネットでは、このニュースに様々な声が上がっている
だいおう@daiou815
各社同じ状況か?訴えは正論…
セブン本部が「おでん無断発注」 オーナー、公取委に違反申告 | 2019/9/11 – 共同通信 this.kiji.is/54446726865469…
北の税理士@Gospeedracer5
セブン本部が「おでん無断発注」 オーナー、公取委に違反申告 | 2019/9/11 – 共同通信 this.kiji.is/54446726865469…
Tomoki Kaneko@N_C_tomoki
mizziumさん@Aegis@mutan_ao
先週くらいに、何でもうおでん売ってんだろって思ってたんだよなコレ
乙松@otomatu
・厳しい声も上がっている
Yosuke Nagatomo@gtmhouse
Mii@Odin@Mii_Odin
異なる法人に所属する人間が、無断で他人(別法人)の発注処理するとか、警察案件では?
セブン本部、おでんを「無断発注」 オーナー5人が公取委に申告 blog.livedoor.jp/dqnplus/archiv…
カナかな団首領(銀河辺境)@shokodei
幻花(アルパカリリー)@g_4rn
これはセブンイレブンだけではなく、スーパーもあるのです。
というか、スーパーの場合は本部からの押し付けで注文歴書かずに来るのです…( ̄▽ ̄;)
●そもそも「独占禁止法」とは?
独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。
独占禁止法の概要:公正取引委員会
この独占禁止法の目的は,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです
独占禁止法の概要:公正取引委員会
3つの柱によって構成されている。(1)私的独占の禁止(2)不当な取引の制限(3)不公正な取引方法の禁止、である。
独占禁止法(どくせんきんしほう)とは – コトバンク
また、独占禁止法の規制を実現する組織として、公正取引委員会が設けられている。
独占禁止法(どくせんきんしほう)とは – コトバンク
●「優越的地位の濫用」とは?
優越的地位の濫用とは、①取引の一方の当事者が自己の取引上の地位が相手方に優越していること(優越的地位)を利用して
独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」とは – BUSINESS LAWYERS
②正常な商慣習に照らして不当に、不利益を与える行為(濫用行為)を行うことをいい(独占禁止法2条9項5号)、独占禁止法は、これを不公正な取引方法の一類型として禁止しています(独占禁止法19条)。
独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」とは – BUSINESS LAWYERS
●セブンイレブンは、秋から消費期限迫る商品の実質値引きを始める
セブンイレブンは今年秋から、全国の約2万店舖で、消費期限(店頭での販売期限)が4~5時間後に迫った食品類の実質的な値引きを始める。
食品ロス削減に向けて──大手コンビニ2社が、期限迫る弁当類を実質値下げへ – INSIGHT NOW!
実質値引きとなる対象商品は、おにぎりや弁当、生麺などを中心とした約500品目。セブンイレブンの電子マネー「ナナコ」で購入した客に、定価の5%ほどをポイント還元する形で検討
食品ロス削減に向けて──大手コンビニ2社が、期限迫る弁当類を実質値下げへ – INSIGHT NOW!
CVSだけでなくスーパーも含めた小売業界では、加工食品のいわゆる「3分の1ルール」(賞味期限の3分の1を超えた商品は納品できない業界慣習)を「2分の1ルール」に改める動きも具体的に進んでいる。
コンビニ大手が廃棄ロス削減に本腰、顧客・加盟店・本部の三方にメリットある仕組みを構築へ|食品産業新聞社ニュースWEB
●経産省は「コンビニ調査2018」の詳報を発表
・加盟について「満足していない」という回答が39%を占めた
経済産業省は4月5日、「コンビニ調査2018」の詳報を発表
経産省/「コンビニ調査」加盟店4割が不満と回答「想定よりも利益少ない」 | 流通ニュース
調査によると、コンビニに加盟したことに満足しているかを尋ねたところ、45%が「概ね満足している」と回答した一方で、「満足していない」という回答が39%を占めた。
経産省/「コンビニ調査」加盟店4割が不満と回答「想定よりも利益少ない」 | 流通ニュース
調査対象は、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート、ポプラ、デイリーヤマザキ、コミュニティストアの加盟店オーナーで、対象者約3万757人に対し1万1307の回答
フランチャイズ契約を締結する際の本部からの事前説明について、「事前説明を受け、十分に理解をしていた」が23%、「事前説明を受け、ある程度理解していた」52%となった。
経産省/「コンビニ調査」加盟店4割が不満と回答「想定よりも利益少ない」 | 流通ニュース



