自民党改憲4項目

https://matome.naver.jp/odai/2153941258159873001/2153975130687862603
【9条改正案の内容】
第九条
(第1項)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。(第2項)前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる! 憲法改正草案 第9条 (平和主義)
第九条の二
(第1項)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
(第2項)国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(第3項)国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
(第4項)
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
(第5項)
国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる!
現在の憲法9条
日本国憲法 第9条は、資本主義憲法(ブルジョア憲法)の一種である日本国憲法の条文の一つ。憲法前文とともに「三大原則の1つ」である平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。
この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
日本国憲法第9条 – Wikipedia
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法
憲法改正を目指す安倍総理の狙いとは?
①敗戦後、憲法・法律が作られた(占領されている時代のものである)⇒自分たちの手でちゃんと作るべき。
②敗戦後の貧しい国から、安定した政治基盤の上に継続的な経済政策を進め日本を成長させる。(※これは成し遂げた)
③多くの憲法学者が自衛隊を違憲と唱える現状。国民を守る為、命を懸ける自衛隊の存在意義を正当化させ、誇りをもって仕事をしてほしい。
戦後70年:安倍総理が虎ノ門ニュースで憲法改正に対する熱い思いを語る。 | 政治知新
自衛隊の正当性を明確化するべきだろうと思います。私は毎年、防衛大学校の卒業式に出席をしますが、いつも服務の宣誓おいてます。事に臨んでは危険を顧みず身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える。つまり彼らは国民を守るために命を懸ける、実際に先の豪雨の際にもですね、昼夜分かたず本当に頑張ってくれた。これは情緒的な問題ではなくてですね、自衛隊の正当性を明確化する。彼らが誇りをもって仕事ができるというのは国防の私は根本なんだろうと思います。
しかし未だにですね、自衛隊は合憲だと言い切る憲法学者は2割にしかならない。ですから合憲性についての議論があるということがほとんどの教科書に載っている。彼らの子供たちも教科書で学ばなければならない。この状況に私たちは終止符を打つ。憲法にですね、日本の平和と独立を守ること、そして自衛隊を明記してこの違憲論争に終止符を打つ。誇りを持って彼らが国民の命を守る崇高な使命を果たしてもらいたいと思います。これは情緒的な問題ではなくてですね、自衛隊の正当性を明確化する。彼らが誇りをもって仕事ができるというのは国防の私は根本なんだろうと思います。
戦後70年:安倍総理が虎ノ門ニュースで憲法改正に対する熱い思いを語る。 | 政治知新
①敗戦後、憲法・法律が作られた 憲法9条発案者をめぐる議論
【そもそも誰の発案だったのか?】
このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある。
・幣原喜重郎の発案によるとする説
マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている。
・マッカーサー主導で起案されたとする説
幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説 – 現在の憲法学上では通説とされる。
・チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』[信頼性要検証]には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある。
日本国憲法第9条 – Wikipedia
いろいろ学説はありますが、GHQ主導というのが濃厚です。それは以下を見れば明らかです。
【最近の研究でも「GHQが作った」と指摘】
日米の建て前では憲法は日本国民が書いたことになっている。マッカーサーも回想録で、1946年1月24日の幣原首相との会談で幣原のほうから「戦争放棄」を言い出したと書いている。
これが「憲法の平和主義は幣原が発案した」と一部の人が主張する根拠だが、五百旗真氏などの最近の研究では否定されている。その後の1月30日の閣議で了承された「松本案」にはそういう条項はないからだ。
日本国憲法はGHQが書いたのか – アゴラ
憲法がアメリカ側に強制されたものであることは、以上の経緯から明らかである。GHQが日本政府が準備していた松本試案をはねのけて、これで行かねば天皇制は知らぬと、日本の指導層の泣きどころをついてマッカーサー草案を押しつけたのであるから、事実関係から言えば押しつけである。
五百旗頭真『日米戦争と戦後日本』(講談社学術文庫05年5月刊)
https://blog.goo.ne.jp/aikokusyanozyaron/e/0c9caebd96d5e4bf39ac74066c8bd412
トランプ氏が日本に対して核武装を容認する発言をしたことに対して、バイデン氏は以下のように言ったという。
核武装を禁止した日本国憲法を我々が書いたことを、彼は理解してないのではないか。彼は学校で習わなかったのか。トランプ氏は判断力が欠如しており、信用できない。核兵器を使用するための暗号を知る資格はない
当事国のアメリカでも、バイデン前副大統領でさえ「日本国憲法を作ったのはアメリカだ」というように常識のようです。
②敗戦後の貧しい国から、安定した政治基盤の上に継続的な経済政策を進め日本を成長させる。
1.戦後日本経済の変遷
一般的には、戦後50年間を次の5つに時代に分けて考えることが多い。
(1)戦後復興期(終戦~1954年)
(2)高度成長期(1955年~1973年)
(3)安定成長期(1974年~1984年)
(4)バブル景気(1985年~1990年))
(5)バブル崩壊後の日本経済(1991年~現在まで)
GDP
戦後の貧しい国から、高度経済成長期を経て、世界有数の経済大国となり、今なお成長を続けている。
③多くの憲法学者が自衛隊を違憲と唱える。自衛隊の存在意義を守る
憲法9条を改正し、新たに自衛隊の存在を明記するいわゆる「自衛隊明記」をめぐり、自衛隊違憲論に注目が集まっています。
自衛隊違憲論というのは、自衛隊の存在そのものが憲法違反である・憲法9条に違反しているとする、憲法学者による主張です。
2015年の朝日新聞の調査では、6割以上の憲法学者が自衛隊を違憲としています。
現在の自衛隊の存在は憲法違反にあたると考えますか。
①憲法違反にあたる…50人
②憲法違反の可能性がある…27人
③憲法違反にはあたらない可能性がある…13人
④憲法違反にはあたらない…28人
⑤無回答…4人
朝日新聞の憲法学者アンケート質問4の結果(2015年6月実施、朝日デジタル)
このように、「憲法違反にあたらない」と言い切る学者は122人中28人しかいないということになります。ので、ほとんどの学者が「自衛隊は憲法違反」との見方をしていることが分かります。
自衛隊を憲法学者が違憲とする理由をわかりやすく解説【9条改正】
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」という憲法9条2項は、普通に読めば軍隊そのものの自衛隊は保持できないとするのが当然だろう。これを合憲だとしてきたことにそもそも無理があるのだ。合憲としてきたことが足かせとなって、逆に憲法改正を提起できなくなってきたのである。
憲法学者の圧倒的多数も自衛隊を違憲としている。だがこれらの人々が違憲の自衛隊の即時解散を主張しているかといえば、そうではない。たとえ違憲の立場にたってはいても、自衛隊の存在意義は認めているのだ。これは憲法学者だけではなく、一般の国民も同様だろう。
だったらこの際、改憲を本気で目指すのであれば、自衛隊は違憲であるという立場から出発すべきなのだ。「自衛隊は違憲です。しかし、米ソが対決する当時の国際情勢のもとで自衛隊を創設するしかなかったのです。自衛隊はいらないという人はいないでしょう。この際、憲法9条を改正して、曲芸のような憲法解釈ではなく、憲法に沿った自衛軍を堂々と持つようにしましょう」というように。
「自衛隊は違憲の軍隊である」 この現実をあなたはどう思いますか?
加藤浩次「やっぱり自衛隊ということで頑張っている人もいるわけですよ。誇りを持って頑張っているのに、自衛隊自体が軍隊として違憲になるんだって言ったら現場で頑張っている人にしんどいいい方だなって僕は単純に思う」
島崎和歌子「自分たちが住んでいる国のことですからね」
どうやら島崎和歌子も自衛隊が必要という考えのようだ。災害時には自衛隊員が命を懸けて救助する様子が拡散され、現状で多くの日本人がその存在に感謝している。
共産党「自衛隊は違憲だけど必要」加藤浩次「それ矛盾してるじゃん」共産党「ぐぬぬ…」 | netgeek
現在の憲法では自衛隊は違憲だという声が多いのだが、では、自衛隊の必要性についてはほとんどの国民が「必要」と答えるだろう。今国民は「戦力」としての自衛隊よりも、災害対応の姿を見て感謝の声があがっている。
だったら、この際、今までは憲法上違憲だったのかもしれないが、「憲法改正して自衛隊の存在意義を守ろうではないか」というのが安倍総理の考える憲法改正の意義である。
不毛な左右の対立から解き放つのも自民党改憲案の目的
改憲の本丸は、軍隊としての自衛隊の合憲性の確立であるだろうことを書いた。(中略)現在の議論における改憲案の狙いは、私の理解では、憲法解釈の確立にある。
冷戦時代から引きずってきたイデオロギー対立は、憲法解釈の歴史に不毛な負の遺産を作り出した。特に冷戦時代後期に進展してしまった談合政治型の発想によって、個別的自衛権は合憲だが集団的自衛権は違憲だ、といった類の憲法の条文からは読み取れない憲法解釈が流通してしまった(拙著『集団的自衛権の思想史』参照)。
憲法解釈の錯綜、あるいは複雑性は、国政の運営に巨大な無駄を生んでいる。巨額の財政赤字を抱えながら人口減少社会に突入した日本には、曖昧な憲法解釈がもたらす無駄を楽しんでいる余裕はない。憲法解釈の確定が必要である。
軍隊としての自衛隊の合憲性 – アゴラ
篠田英朗早大教授が指摘するように、自衛隊の合憲性の確立によって、不毛な安全保障をめぐる議論から脱却することは急務だろう。
「世界最古の法典」何十年も憲法を変えずに使い続けているのは日本だけ
世界の成文憲法を保有する188カ国で古い方から14番目
改正されていない成文憲法のなかでは「世界最古の法典」ということで、外国ではもっと柔軟に変更されているとか。
柔軟に変更できることが良いことかどうかはよく考えないといけないけど全く変えることが不可能なんだとするとそれもどうかな・・と思うよね。
日本国憲法は改正が極めて困難な憲法といわれるが、世界の憲法改正動向を見ると、諸外国は状況に応じて柔軟に憲法改正を図っている。一度も改正が図られていない日本国憲法は内外の諸困難に対応できないまま未改正の成文憲法では世界最古の法典となっており、今や世界から取り残されつつある。
諸外国の憲法改正状況を見てみよう。西修駒沢大学名誉教授の昨年11月末時点でのまとめでは、1787年に制定された米国合衆国憲法は1992年5月までに18回改正し、この間27カ条を追補した。ベルギーも1996年3月から2008年12月までに24回改正。ルクセンブルクは09年3月までに34回、ドイツは09年7月までに57回、フランスも08年7月までに24回といった具合だ。
西教授は「世界の趨勢(すうせい)は、憲法を状況に応じて柔軟かつ頻繁に改正を図っている」と指摘する。日本国憲法は世界の成文憲法を保有する188カ国で古い方から14番目で、改正されていない成文憲法のなかでは「世界最古の法典」となっている。
産経新聞 他国は柔軟に改正 日本国憲法は「世界最古」に
古いものを後生大事に使い続ける日本の美学というのだろうか…しかし、それでは刻々と変動する世界の流れにいつか取り残されることになる。むしろ、古いものを修復や改造して時代に適応したものにしていくのが日本の美学ではなかろうか。
実際に国民の思考も生活も終戦直後とは大きく異なる。戦争のあり方も全く違う。
これからの日本に沿った憲法の見直しは当然必要となる。今こそ、新しい憲法案を市民全体で議論しよう!






