■「懐中電灯を持っていたから」という理由で逮捕される事案が発生
福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された
正当な理由なく「懐中電灯」を携帯し逮捕 軽犯罪法違反になる意外な物品 – ライブドアニュース
逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたこと
理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 – BIGLOBEニュース
取材に応じた福岡県警察本部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった
理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反にな… | 社会 | ニュース | So-net
容疑の内容については「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」と話している
理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 (J-CASTニュース) – Yahoo!ニュース
■このニュースにTwitterでは驚きの声が上がっている
まゆ@humanoidcats
って思ったンゴ
携帯にライトついてるから携帯所持してたら捕まるってこと?(´・ω・`)
■今回の逮捕は「軽犯罪法」の規定に該当したものとみられる
県警の述べる犯罪事実の概要に照らすと、軽犯罪法上で該当するのは同法1条3号の侵入具携帯の罪であるものと考えられます
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軽犯罪法1条3号は、「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と規定されています
持ってたら罪!?(意外と知らない!?軽犯罪法②)
■これらを持ち歩いていると「侵入具携帯の罪」に問われる可能性があります
■正当な理由がなれば…即逮捕となる
この犯罪で厄介なのは、正当な理由がなく携帯していれば犯罪が成立すること
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住居侵入の意図が犯罪成立の要件にはなっていない、つまり持っていただけで犯罪だということ
理由なく「懐中電灯」持っていた41歳の男が逮捕される! – ニュースパンダ
犯罪の構成要件を満たした場合は違法なので逮捕されますが、業務上など正当な理由がある場合は違法ではありません
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ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる
軽犯罪法 – Wikipedia
■対象物を持ち歩く際は注意する必要がありそうです
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