自治体の家庭ごみが減らない最大の理由。

FOMCUSA
事務所・商店・飲食店・工場などにおいて、事業活動に伴って排出されるごみは、事業者自身が自らの責任において適正に処理をすることが義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)家庭ごみの収集所には出せません。

人口が減ってるのに家庭ごみ増加!?

人口が減ってるのに家庭ごみ増加!?

ここ数年の47都道府県の人口増加率と、ごみ総排出量の増加率、使用 電力量の増加率をそれぞれ比較すると、 … 世帯から排出される家庭ごみの量を見ると、 世帯の構成人数が少なくなるほど1人当たりの家庭ごみの排出量は増加する傾向が見られる。
平成18年版 図で見る環境白書

どうして増える?

自治会費を払っているから事業所ごみを捨ててもいいと思ってる事業所多数!

横浜市では、家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系ごみとし、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、そのうちのPDF産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物(一般ごみ)としています。
横浜市 資源循環局 事業系ごみとは・・・

●事業系ごみは、家庭ごみと区別して処理しなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3条(事業者の責務)
事業者【※1】は事業活動【※2】に伴って生じた廃棄物【※3】を自らの責任において適正に処理【※4】しなければならない。
※1 事業者とは、業種の種類や営利目的の有無、規模の大小、法人か個人か、などにかかわらず全ての事業を営む者を言います。
※2 事業活動とは、店舗・会社・工場・事務所など営利を目的とする活動だけでなく、病院・学校・官公署など公共サービスなどの活動も含まれます。
※3 廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、それぞれ区別して処理する必要があります。
※4 適正に処理とは、単に処理(処分)するだけでなく、再生することも含まれます。

したがって、事業活動に伴って出るごみは『量』や『質』にかかわらず「事業系ごみ」となります。
事業活動に伴って生じるごみについて

●事業系ごみは、地域の家庭ごみ集積施設(ごみ集積所、ごみステーション)に出せません!

事業系ごみは、地域の家庭ごみ集積施設(ごみ集積所、ごみステーション)に出せません!

事業系ごみに関するよくある質問
Q1:小さな店でごみも少量しかでないので、家庭ごみとして出していいですか? A1:店の大きさや、ごみの量は関係ありません。事業系ごみとして適正に処理する必要があります。

Q2:自分の店は、「店舗兼住宅」(1階が店で2階が住居)なのですが、ごみを『事業系ごみ』と『家庭ごみ』分ける必要がありますか? A2:分ける必要があります。同じものでも事業活動に伴って生じたごみは『事業系ごみ』として適正に処理してください。

Q3:一度に排出する数が4個の場合には、少量排出事業者として市に収集運搬を依頼できないのですか? A3:依頼できません。排出場所の自治区等に迷惑となるばかりでなく、家庭ごみの収集運搬にも支障をきたすおそれがあるためです。ごみの減量化・再資源化に努め、排出量が3個となれば少量排出事業者の扱いを適用できます。
事業活動に伴って生じるごみについて

事務所・商店・飲食店・工場などにおいて、事業活動に伴って排出されるごみは、家庭ごみの収集所には出せません。

家庭ごみの中に大量の事業所ごみが?

家庭ごみの中に大量の事業所ごみが!

自治会費を払っているから事業所ごみを捨ててもいいと思ってる事業所多数!
横浜市 資源循環局 事業系ごみとは・・・

事業所から出るごみは、「事業系ごみ」として法律や条例の規定により事業者は自らの責任において適正に処理しなければなりません。
会社・事務所・飲食店・店舗・作業所・工場・自営業者・個人商店・学校など公民を問わず事業活動に伴って出るごみは、「量」や「質」にかかわらず「事業系ごみ」となります。
事業所から出るごみの処理について/本庄市ホームページ

ごみの処理費をどのくらい払っているか、調べれば簡単にわかること・・・。

https://matome.naver.jp/odai/2146634557738430301
2017年05月07日