【イベント解禁!?】北海道のパチンコ店の今後の行方1

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風営法の改正!?

パチンコ店は風速営業2条1項7号規制(7号営業)となるが、平成28年6月23日より2条1項4号規制(4号営業)となる。


https://matome.naver.jp/odai/2146416914776239901/2146417235977842003
1号営業:キャバレー・社交飲食店等
2号営業:低照度飲食店(10ルクス以下)
3号営業: 区画席飲食店
4号営業:パチンコ・マージャン等
5号営業:ゲームセンター等
※旧3・4号営業のダンス飲食店・ダンスホールが対象外となり、パチンコ営業は7→4号営業に

法律施行条例の改正!

[法律施行条例第6条] 第1号:従業者に対し不当な負担をかけないこと
第2号:営業時間を客の見やすい所に表示すること
第6号:営業所でショウの類をし、又はさせないこと
上記第6条が削除が今回の目玉!
但し著しく射幸心をそそるような行為とみなされる場合には条例違反となる!

[法律施行条例第8条] 第2号:みだりに客の入場若しくは遊技を拒み、又は制限しないこと

第6条第6号が削除となり出来ることは!?

特定のイベントを開催(直接的な機種押しイベントや設定の示唆など)する事は出来ないが、下記は開催可能と考えられる。
・ライター招致
・有名人・著名人の招致
・攻略誌が行う取材(空取材?)

第8条第2号の解釈により

下記に於いて、一部特設コーナーの設置が可能になると考えられる。
また、一部コーナーの時差開店も可能!?
・禁煙コーナー
・レディースコーナー
・定量制
※但し、コーナーを設置することにより、釘調整の必要性あり?
低両性の場合、台の再解放も可能。
場合によっては、行政指導の可能性が高い。
また、整理券の配布もしくは抽選会等の入場規制の制限も削除された為、新規店開店時や新台開放の際は、並び順ではなくなる。
※会員優先入場や開放等は不可。

第8条第4号の解釈

従業員による目押しサービスや遊技客同士での目押しは依然禁止。

パチンコ業界に以前のような活気が戻ってくる!?

今回の法改正また施行条例の改正に伴い、規制緩和と考える人も多いと思いますが、現実は何も変わらない可能性が高い。
ライター・著名人の招致が可能となるが、実践が果たして可能なのか?
これに関しては、依然不明です。
東北の一部の地域では同様に招致は可能だが、ライターの実践は禁止の為、サイン会やトークショーをおこなっている。
つい先日、岡山県では実践禁止の通達が流れました。
全国的に厳しい状況下にある中で、北海道の状況が良くなるとは考えがたい。
風営法にある「射幸心」が示す内容が不明確、また、許可営業であることにより、警察の匙加減で良いも悪いも決まってしまう。

他県の状況

岡山県では平成28年5月19日に下記の内容が組合員(ホール)宛てに通達が出た。
「情報誌(イベント企画)の取材来店の自粛について」
第三者を利用しての入賞を容易にした遊技機の設定をうかがわせる表示や表現は、著しく射幸心をそそるおそれがある広告・宣伝とみなされ取締りの対象となる。
具体的な事例として
○パチンコ・パチスロ雑誌ライター来店実践企画
○コンパニオン等来店実践企画
これに伴い、組合ではライター等ががかかわる取材について自粛する事が協議され、承認された為、今後はこの動きが全国的に広まる可能性が高いと考える!

https://matome.naver.jp/odai/2146416914776239901
2016年10月25日