本当は今でも駄目だったけど、今回からは罰則規定もあるということらしい
運転席の窓をカーテンやサンシェードで覆って走る車を見かけるが、これは道路交通法違反。沖縄県警は、交通事故を防ぐ目的で、11月から初めて本格的な取り締まりに乗り出す。
車の日差し対策 規制へ 沖縄県警11月から – 沖縄のニュース – 都道府県別 – 47NEWS(よんななニュース)

https://matome.naver.jp/odai/2141181425392831301/2141181540693685303
というかカーテンを着けることも違法
(乗車又は積載の方法) 道路交通法第55条第2項
車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。
車の窓ガラスのサンシェードにご注意! – 広島県ホームページ
運転席・助手席窓ガラスにカーテンやサンシェード等を取り付けたまま走行すると視野が妨げられるため安全確認が十分できなくなります。
思わぬ交通事故につながる恐れがありますので,運転席・助手席窓ガラスには何も取り付けないで下さい。
安全確認をしっかりして交通事故のないよう安全運転をお願いします。
車の窓ガラスのサンシェードにご注意! – 広島県ホームページ
意外と知られていない道路交通法で禁止されてること

https://matome.naver.jp/odai/2141181425392831301/2141181547593737903
横断歩道を渡っている人に向かってクラクションを鳴らした
横断歩道を渡っている人に向かってクラクションを鳴らすと、実は事故として成立してしまいます。
意外と知らない道路交通法の豆知識 | クマノテ
線路のすぐ向こうに信号があった場合
線路の向こうに信号があった場合は、一時停止をしなくても大丈夫です。その信号に従う必要があります。
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自転車の走り方
よく自転車の方で路側帯の内側を走っている方を見かけますが、あれは違反です。
外側を走る必要があります。
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40kmが制限速度の場合は何キロまで出して良い?
基本的に誤差1割の速度は取り締まれないという法律があります。つまり、40kmが制限速度の道の場合は44kmは誤差の範囲として認められます。50kmの場合は、55kmまでは誤差の範囲として認められますが、安全運転を心がけてください。
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黄色の点滅の意味と赤の点滅の信号の意味
黄色の信号の点滅の場合は減速をして走ってくださいという意味です。制限速度を守っていたのに何故?と思う方は、このあたりに気をつけて下さい。また、赤色の信号の点滅の場合は、一時停止をする必要があります。原付の場合は、両足を地面につけて一時停止しないと、不十分と見なされ警察に捕まってしまう可能性があります。
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尾灯が切れ掛かっている場合
これは、注意で基本的に済みますが捕まってしまう場合が稀にあるようです
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