不用意に女性を撮影してはいけない
神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。
「男はUSBメモリーの形をしたカメラで動画を撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。撮った映像は女性の顔から足までの全身で、パンティーやブラジャーは写っていなかった。警察によるとスマホやカメラで撮っても捕まるそうです」
「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない – ネタりか
過去にも同様の事件が…
JR常磐線の車内で会社員の男(46歳)が、隣席で寝ていた女性(24歳)の上半身をケータイのカメラで撮影したとして、千葉県警松戸署に現行犯逮捕された。容疑は県迷惑防止条例違反(盗撮)。同署によると、男は「かわいかったので撮った」と盗撮行為を認めたものの、撮影した写真には、女性の胸の谷間や下着などは写っていなかったという
「着衣の上半身」を撮って逮捕。知っておきたい「盗撮」のボーダーライン – ライブドアニュース
アトム東京法律事務所の岡野武志弁護士は「千葉県の迷惑防止条例に該当する可能性が高く、捜査の必要から逮捕は妥当」と語る。同条例には「女子を著(いちじる)しくしゅう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑(ひ)わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする」とある。つまり、今回の件は、容疑者が女性を著しく羞恥(しゅうち)、つまり、ものすごく恥ずかしい思いをさせたと判断されたわけだ。
こうした盗撮に関する条例は、文言は少しずつ違えど、各都道府県に存在する。
「着衣の上半身」を撮って逮捕。知っておきたい「盗撮」のボーダーライン – ライブドアニュース
中には無罪となったケースも…
携帯電話を使う盗撮事件の大半は、女性の背後からスカート内などの下半身を狙うもの。顔や上半身の撮影での逮捕は異例だ。しかも、同様のケースで逮捕された男性が無罪となった例もある。
2006年7月、北海道のスーパーで買い物中の女性(当時27)の臀部を撮影し、道迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の罪に問われた男性に対し、旭川簡裁は、「服の上からの撮影では条例違反とは言えない」として無罪を言い渡した。検察側は「公共の場で、女性を著しく辱め、不安を覚えさせた」と主張したが認められなかった。
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故意でなければ大丈夫?
「逮捕の可能性はないとは言えないが、撮影行為にわいせつ性がなければ問題ない。あくまで性犯罪を前提とした、社会通念上の性的な道義観念に照らして判断されるものですから」(前出・岡野氏)
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