ええ!?自己破産ってできないこともあるの?
自己判断であれこれしたことが、自己破産を認められない理由となることがあります。
まずは、弁護士さんに相談することが一番です。
収入が少なく、高額な財産がないとなれば、裁判所は自己破産を認めないということはほとんどありません。
自己破産は裁判所の審理によって認められる必要があります。これを免責許可といい、免責許可が確定されて初めて債務は帳消しになり、自己破産の手続きが完結するのです。
しかし、免責は必ず許可されるわけではなく、免責不許可事由に該当してしまうと免責は不許可となり債務は帳消しにはなりません。
免責不許可事由に該当する5つの場合を説明します。
自己破産が出来ない1:持っている財産を故意に隠したり、破壊した場合
債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合(破産の直前に財産を名義移転した場合とか)
.破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
(返せそうにないヤミ金から借りたり、ショッピング枠で換金行為をした場合)
自己破産ができない場合 | 東京の弁護士による自己破産の無料相談サイト|大江戸下町法律事務所(東京・千葉)
自己破産が出来ない2:借金原因がギャンブルや買い物だった場合
ギャンブルや浪費による借金は免責がおりないので自己破産できないと言われています。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という免責不許可事由がありますので、これはギャンブルや浪費による借金では自己破産できないことを意味します。
浪費による借金もギャンブルと同じで破産法の定める免責不許可事由にあげられています。この浪費とはどうようなことがあげられるのでしょうか。
スナックやバーなどで高価な飲食を繰り返した
ブランド物を買いあさった
高価なエステに頻繁に通った
頻繁に海外旅行に行った上記のような項目が浪費とよばれる行為になります。つまり、収入に見合っていない贅沢な暮らしをしていたということです。
ギャンブルや浪費が原因の借金は自己破産できないのか | カード・ローンの審査に落ちる人、落ちない人
自己破産が出来ない3:借金をした際に債権者を騙した場合
5.詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをした場合
6.業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造・変造した場合
7.自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
8.自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにも関わらず説明をしない、または、虚偽の説明を行った場合
自己破産ができない場合 | 春日井・小牧・北名古屋の自己破産・破産相談を弁護士が解決。
自己破産が出来ない4:「支払不能」と裁判所に判断されなかった場合
自己破産(支払不能)が認められる目安は?
現在の借金総額を36で割って、その金額が月々返済できる限度額を上回っている場合が「支払不能」の一応の目安となります。
※ 36で割るというのは3年間で分割返済すると月々の返済額がいくらになるかを見るためです。
自己破産とは/支払い不能の場合の救済手段
自己破産が出来ない5:一定の期間が過ぎていない場合
過去7年以内に自己破産の申請をして免責を得ていた場合
すでに自己破産を行ったことがある場合は、7年経たないと再び自己破産を行うことはできません。
しかしこれも絶対というわけではなく、裁判所の判断によっては自己破産を行うことも可能です。
債務整理ができない場合はどんな時
自己破産は誰でも認められるものではありません。申請についてもよく知っておくことが大切です。
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自己破産もナビゲーションがあると、理解がしやすいと思います。
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自己破産は、借金の返済能力がなくなった人が裁判所を通じて申請することができます。
自己破産が認められれば、原則として借金を支払う義務がなくなります。
とはいえ、裁判所に自己破産の申し立てが通らなければいけないので単純に、自分が破産したいといって、できるものでもありません。
自己破産ポイントナビ



