2018年1月、やっと民法の改正案が提出されました!!
<民法改正案>相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応
<民法改正案>相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応 (毎日新聞) – Yahoo!ニュース
◇民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント
【配偶者の居住の保護】
【遺産分割】
【遺言制度】
【相続の効力】
【相続人以外の貢献の考慮】

https://matome.naver.jp/odai/2136411531951458201/2136411805252288703
その1. 「遺言書なんて・・・」誰もがそう思う。・・・けど!!
遺言書と聞くと大体の人が「そんな、縁起でもない!」「うちはそんな財産は無いから・・・」と深く話すことを避けようとしますよね。
中には「俺が死ぬのを願っているのか!」と飛躍し逆切れしてしまう人もいるかもしれません・・・。
でもちょっとまって。怒らないで。
遺言書って現金で沢山資産があるような人達だけの専売特許じゃありません!
むしろそんな大金がある訳ではない庶民家庭こそ遺言書が必要になってくるのです。
特にここでは最近少子化で増えているであろう「子供のいない夫婦」に遺言書の大切さをお伝えしたいと思います。
これを読んだら子供のいない夫婦は一日たりとも遺言書無しでは過ごせなくなると思います。

https://matome.naver.jp/odai/2136411531951458201/2136411805252289003
その2. 実は妻が全財産相続でき・・・
子供のいない夫婦の場合、万が一夫に不幸があった場合、不動産、貯金等の財産はどのように相続されると思いますか?
・・・「妻が全財産相続するものだ」と思っていませんか?
それは大きな間違いです!!
妻が全財産相続・・・出来ないのですよ、実は。びっくりですよね。
じゃあ誰が相続に加わるのかというと、夫の両親(舅・姑)が生きていれば相続人に加わります。
では両親が他界していたら全財産妻のものかというとそうは問屋がおろしません。
夫に兄弟姉妹がいれば彼らが相続人に加わります。
兄弟姉妹が他界していたら全財産妻のものかというとこれまたそうはいかないのです。
なんと甥・姪まで相続人に加わるのです。
仮に夫の両親や兄弟姉妹との仲がとても良い状態で、彼らが「私達は財産は要らないから妻さんが全財産相続してね」ということになったとしても今度は彼らは相続を放棄するための面倒臭い手続きをしなくてはならなくなるのです。
これもまた御迷惑なことですよね。
・・・まあ一般的にはこの反対のパターンが圧倒的に多いとは思いますけどね。
その3.最悪の場合妻が住まう家を失うことも!

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万が一夫に不幸があったとします。
遺言書が無く、両親や兄弟姉妹が相続人に加わったとして、全財産のうちの何割かを渡さなくてはいけなくなりますが、現金でその分を用意出来ればまだ良いのですが現金として財産が無かった場合はどうなるのでしょう。
当然財産の一部、多くの場合、住んでいる家を売却してその現金をねん出しなくてはならなくなります。
夫の不幸に続き、住まう家まで失う・・・残された妻としては不幸のダブルパンチです。
こんな理不尽な展開が本当に起きてしまうのでしょうか?
両親、兄弟姉妹、甥姪には血も涙も無いのでしょうか?
・・・無い場合が多いでしょう。
何しろ思いがけないまとまった札束がぶら下がってくるのです。
この記事を読んでいる貴方とてそういう立場になったら目が\マークになってしまわないとはいいきれないのではありませんか・・・?
骨肉の争いは何も資産家だけのお話ではないのです。
こうした要らぬ争いを防ぐための唯一の手段。
それが遺言書作成の作業なのです。
そう考えるとなんと妻、親族への愛に満ち溢れた尊い行為ではありませんか・・・
その4.遺言書の簡単な書き方

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さて。実際に遺言書を書く気になった貴方がまず最初にすべきことは最寄りの公証役場に「遺言書を作りたいのですが」と電話をかけることです。
・・・というのが王道なのではありますが。
公証役場で遺言書を作って貰う場合はかなり(数万円~数十万円)単位の高い手数料がかかります。
(推理小説に出てくるようにお付きの弁護士に作って貰うわ~という人はこのかぎりではありませんが、そもそもそんな人はここを読んではいないでしょう)
また更に困難なのが証人として肉親以外の成人2名の同席が必要になるのです。
当然公証役場は平日営業。土日はやっておりません。
退職後の年代ならまだしも働き盛りの世代で赤の他人の為に半日平日の仕事を抜けてこられる友人を2人確保出来る人がどれほどいるでしょうか・・・。
となると自分で遺言書を作成する方法がひとまずベターということになります。
ただし自分で作成する場合はいくつかの項目をきちんと書かないと無効になってしまう場合があるのと、実際に不幸があった後に家庭裁判所への検認(遺言書の状態確認)の手続きが必要になります。
(公証役場で作ったものは検認不要で遺言書執行の手続きが可能。専門家が作っていますからね)
最近は遺言書を作成するためのキットも売られていますので、それを参考にすると良いでしょう。
下書き用の紙、清書用の紙、保存用の封筒など、必要なもの全部をセットにしているものも多いです。
こちらの遺言書キットなど漫画を交えて説明してあり、とても分かり易い!
是非配偶者への愛、親族への気配りとなる遺言書を貴方も書いてみましょう!!


