実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する訴訟
*公務員
*国籍
*薬局
原告適格の判例
やらなきゃいけないこと
行政手続法36条
行政指導指針を定め、支障なければ公表しなければならない行政手続法35条
行政指導が口頭でされた場合、相手方の求めがあれば書面で内容などを交付しなければならない。
もっとも、その場で完了する行為を求める場合は書面の交付不要
行政指導指針を定め、支障なければ公表しなければならない行政手続法35条
行政指導が口頭でされた場合、相手方の求めがあれば書面で内容などを交付しなければならない。
もっとも、その場で完了する行為を求める場合は書面の交付不要
強行法規違反は原則無効
強行法規違反は原則無効
例えば臨時物資需給統制法などの統制法違反(百12 昭和30年)
無資格者による取引は認めない⇒売買の効力否定例外あり
独占禁止法違反(百13 昭和52年)
強行法規との理由で直ちに無効と解するべきではない
例えば臨時物資需給統制法などの統制法違反(百12 昭和30年)
無資格者による取引は認めない⇒売買の効力否定例外あり
独占禁止法違反(百13 昭和52年)
強行法規との理由で直ちに無効と解するべきではない
取締法規違反
許可なし販売も効力は否定されない
例えば:食品衛生法(百11 精肉販売の営業許可なし)
公務員試験だけでなく、大学の試験対策、司法試験などポイント列挙。画像とイメージをリンクして楽に暗記できれば
https://matome.naver.jp/odai/2135927217066140201
2013年01月27日







火災時の延焼防止も目的とする……延焼の被害が直接及ぶことが想定される周辺住民に原告適格が認められる。
衛生などが目的とされたのではなく、安全性から原告適格を認めている