NHK受信料滞納 5年で時効!!まとめ

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受信料請求、5年で時効 旭川地裁、10年認めず

旭川地裁の田口治美裁判長は、「受信料債権は民法169条に基づき定期給付債権の短期消滅時効が適用される」とし、NHKの訴えを全面的に認めた1審の旭川簡裁判決を取り消し、家賃やマンションの管理費などと同じ5年の短期の時効を適用。
5年の経過による時効成立を認めたのは、昨年9月の松戸簡裁判決に続いて2例目。NHKは上告した。

https://matome.naver.jp/odai/2132814509653612501
2012年02月03日