受信料請求、5年で時効 旭川地裁、10年認めず
旭川地裁の田口治美裁判長は、「受信料債権は民法169条に基づき定期給付債権の短期消滅時効が適用される」とし、NHKの訴えを全面的に認めた1審の旭川簡裁判決を取り消し、家賃やマンションの管理費などと同じ5年の短期の時効を適用。
5年の経過による時効成立を認めたのは、昨年9月の松戸簡裁判決に続いて2例目。NHKは上告した。
NHKが北海道旭川市内の男性に未払いの受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決があり、旭川地裁の田口治美裁判長は、「受信料債権は民法169条に基づき定期給付債権の短期消滅時効が適用される」とし、NHKの訴えを全面的に認めた1審の旭川簡裁判決を取り消し、家賃やマンションの管理費などと同じ5年の短期の時効を適用し、男性に過去5年分の9万3160円の支払いを命じた。
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NHKの不祥事が相次ぐ中、企業統治の強化、受信料制度見直し、組織のスリム化などが課題になっている。
https://matome.naver.jp/odai/2132814509653612501
2012年02月03日


