法人の役立つ節税術 一つ上の法人税の節税対策・裏技に役立つまとめ

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法人の役立つ節税術 一つ上の節税対策に役立つまとめ

取締役を使用人兼務役員にする

取締役に対して支払う賞与は、基本的に費用計上できません。
しかし、使用人兼務役員に対する賞与については、使用人としての部分に対して支払われた賞与は費用扱いできます。
もっとも、無条件ですべてその賞与を費用にできるわけではありません。
1.使用人部分に対する賞与のみ
2.他の従業員と同じ日に同じ支給基準で支給されている
3.その賞与の額が社会通念上妥当な金額
4.その賞与が費用処理されている
このような条件を満たさないと費用にはできません。

節税策その:『短期前払費用の利用』

地代家賃、支払利息、支払保険料などの前払い分が前払費用の代表例です。
さて、この前払費用、その期間が1年以内のもの(これを「短期前払費用」という)については、
支払った時点で費用処理(損金算入)することが認められています。
この短期前払費用を使った節税、非常にオーソドックスな方法ですので、ぜひ覚えておいて
ください。具体的には、

・年払いの保険契約を結び、一年分の保険料をまとめて支払う
・毎月支払っている地代や家賃について、一年分をまとめて支払う

といった節税対策がよく行われています。

節税策その:『資本金は低く抑える。』

法人税や住民税の計算をする際、会社の資本金の額によって、その計算方法が変ってくるものがいくつかあります。
代表的なものとしては、法人税の税率、交際費の損金算入限度額があげられます。
例えば、法人税の税率については、次のようになっています。
資本金が一億円を超える会社の場合:一律所得金額の30%
資本金が一億円以下の会社の場合:所得金額800万円以下の部分=22%
所得金額800万円超の部分=30%

節税策その:『役員へは、なるべく賞与は出さず、月々の報酬を増やす。』

会社が役員に支払う役員報酬と役員賞与、いずれも会社にとっては費用と考えるのが一般的でしょう。しかしながら、法人税の世界ではそうではありません。法人税の世界では役員報酬は費用と認められるのですが、役員賞与については費用(厳密には損金)と認められないのです。

【 法人税の代表的節税策 】

節税!法人税 アトラス総合事務所

節税対策一覧

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2011年05月07日