所得税の更正の請求書とは?
確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。
[手続名]所得税の更正の請求手続|申告所得税関係|国税庁
対象者
計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方
[手続名]所得税の更正の請求手続|申告所得税関係|国税庁
所得税の更正の請求書 記入例

http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1150.html
所得税の更正の請求書 エクセル
所得税の更正の請求書 添付書類
取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。
なお、変動所得若しくは臨時所得のある方は「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」など、この請求書の請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある場合は、その書類も各1部提出してください。
[手続名]所得税の更正の請求手続|申告所得税関係|国税庁
還付は過去5年間まで有効
所得自体が減りますので、住民税と個人事業税も減るはずですが、
これらは別途更正請求をしなければならないのでしょうか?
住民税・個人事業税の更正請求について – 税金 – 教えて!goo
更正の請求に基づいて、更正決定がされる(つまり請求が認められる)と、本人への通知とともに、市町村にその旨連絡が税務署からされます。
なにもしなくても自動的に地方税も更正されます。
地方税当局は税務署からの連絡を得てはじめて更正の手続きにはいります。
確実にしたかったら「更正の請求を税務署にしてる」ことを地方税当局に連絡をして、その後の対応を見守るのも手です。
住民税・個人事業税の更正請求について – 税金 – 教えて!goo
税務署に更正の請求や確定申告を行った方は、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。ただし、住民税額の計算は、他の所得や所得控除の内容などにより異なりますので、所得税の還付があった場合であっても、必ずしも住民税が減額されるとは限らないことにご留意ください。
なお、住民税の計算についての詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/all.pdf#search=’%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8+%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA’

