尊属殺重罰規定
刑法旧第200条は、被害者が被疑者の父母、祖母祖父などの直系尊属である場合における普通殺人罪の加重罪であった。普通殺人罪(刑法第199条)が定める法定刑[1]に比べ、尊属殺人罪が定める法定刑は「死刑又ハ無期懲役」ときわめて重かった[2]。
尊属殺法定刑違憲事件 – Wikipedia
旧刑法200条というのがあって、それが尊属殺重罰規定ということを書いあったわけです。端的に言えば、「親殺しは無期か死刑」ということ。これを適用すると、いろんな法的な操作を加えても裁判所としてはどうしても執行猶予は付けられず、許される限りの減刑を加えて最短3年6ヶ月の懲役刑になるので、この結論は違法不当だ、となったわけです。
尊属殺重罰規定違憲判決について – 日々、淡々と
最高裁判所で、刑法旧200条は無効とされた
通常の殺人罪では三年以上 – 無期の懲役、または死刑とされているのに対し、尊属殺人罪は無期懲役または死刑のみと、刑罰の下限が高く、より重いものになっていた。しかし、1973年4月4日に最高裁によりこうした過度の加重規定は違憲であるとされ(尊属殺法定刑違憲事件)、それ以降は適用されなくなった。1995年の刑法改訂で削除されている。
尊属殺 – Wikipedia
現在では、逆に親に対する犯罪は、刑が軽くなる傾向にある
現在では、被害者が1親等や2親等の身内(両親も含む)の場合、同じ方法・動機で他人を殺害した場合に比べて、比較的軽い刑が科される傾向にあります。 ※ただし、上の方もおっしゃっているように、被害者が他人であるか身内であるかは、刑の量定にあたって有利に働きうる重要な要素となっているにとどまり、刑法の規定上は罰の軽重に区別はありません。
その理由としては、身内殺しの場合、①遺族が身内であるため、他人を殺害した場合と比べて、遺族の被害感情が乏しい ②他人を殺害した場合と比べて、動機にわずかながらでも理解できる点がある場合が多い、③本人の犯罪傾向が強くない場合が多い、などの事情から、他人を殺した場合と比べておのずから非難の程度が異なる場合が多いためです。
同じ殺人でも、身内の殺害って、刑は軽いんでしょうか?妹バラバラ事件… – Yahoo!知恵袋


