商法 任期
取締役 2年
非公開の取締役 10年
委員会の取締役 1年
監査役 4年
会計監査人 1年
現物出資で責任のまとめ
発起設立(不動産でない現物出資
検査役の調査
無過失の立証 で 責任負わない
募集設立
無過失の不足額填補責任
発起人自らの現物出資
無過失責任
定款で持分会社と株式会社の違い
持ち分会社の場合 全員で作成しなければならない
豆知識
27条に追加
定款に記載しなければならない事項
発行可能株式総数(37条、98条)会社の成立の時まで!!
議決権制限株式によって少数株主権を奪ってもOK
109条 株主平等原則
株主平等原則とは、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならないという原則をいう。
多数決の濫用や会社の恣意的な権限行使から少数株主を保護するという機能を有する。
そのため、強行法規性を有し、これに反する会社の措置は無効となる。
(さまざまな場面で問題となる)
この点
株主平等といえなくとも、上述の機能に反しないならば、合理的な区別は許容される。
よって、109Ⅰ違反の有無は上述の機能を考慮しつつ、必要性、合理性の存否を実質的に判断する
問題になるのは
1従業員株主だけ総会の前に座らせる
2自社のサービスを出席者だけにあげる
3単純に株主優待制度
4意味不明に金あげる(一部の人に)
120条 関連
関連
120条利益供与
正当な目的があり供与が軽レベルならOK
ちなみに利益供与関与者は
自己の注意がなかったことを証明すれば責任が免除だが
実際にやった人は責任免除はできない
108条 105条
108条
株式会社は次の各号の異なる内容の株式を発行出来る。
ただし、委員会設置会社、公開会社は9号できない。
1剰余金
2残余財産分配
1,2は全部制限不可
3議決権
「全部制限もOKです」
出席を期待できない株主への費用節約を認めるため
1,2,3につき非公開会社であれば異なる取り扱いOK
9取締役、監査役の選任
「非公開会社のみです!」公開などで不可なのは経営者支配のための濫用のおそれがあるため
設立時発行株式引き受け申し込みの無効取消まとめ
錯誤・詐欺・脅迫⇒会社成立後・議決権行使後は×
心裡留保・通謀虚偽⇒×
行為能力の制限など⇒いつでも〇
債権者保護手続きの要否
現物出資は×
会社分割は〇(必要
115条
種類株式発行会社が「公開会社」である場合
議決権制限株式の数が発行株式総数の1/2以上になった時は
1/2以下になるように必要な措置を取らなければならない

