着衣の状態を撮影しても逮捕!?盗撮のボーダーラインとは

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逮捕者が後を断たない、盗撮。中には衣服を着た上半身などを撮影しただけでも逮捕されてしまったケースも…果たして盗撮のボーダーラインとは?

不用意に女性を撮影してはいけない

神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。

「男はUSBメモリーの形をしたカメラで動画を撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。撮った映像は女性の顔から足までの全身で、パンティーやブラジャーは写っていなかった。警察によるとスマホやカメラで撮っても捕まるそうです」
「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない – ネタりか

過去にも同様の事件が…

JR常磐線の車内で会社員の男(46歳)が、隣席で寝ていた女性(24歳)の上半身をケータイのカメラで撮影したとして、千葉県警松戸署に現行犯逮捕された。容疑は県迷惑防止条例違反(盗撮)。同署によると、男は「かわいかったので撮った」と盗撮行為を認めたものの、撮影した写真には、女性の胸の谷間や下着などは写っていなかったという
「着衣の上半身」を撮って逮捕。知っておきたい「盗撮」のボーダーライン – ライブドアニュース

アトム東京法律事務所の岡野武志弁護士は「千葉県の迷惑防止条例に該当する可能性が高く、捜査の必要から逮捕は妥当」と語る。同条例には「女子を著(いちじる)しくしゅう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑(ひ)わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする」とある。つまり、今回の件は、容疑者が女性を著しく羞恥(しゅうち)、つまり、ものすごく恥ずかしい思いをさせたと判断されたわけだ。

こうした盗撮に関する条例は、文言は少しずつ違えど、各都道府県に存在する。
「着衣の上半身」を撮って逮捕。知っておきたい「盗撮」のボーダーライン – ライブドアニュース

中には無罪となったケースも…

携帯電話を使う盗撮事件の大半は、女性の背後からスカート内などの下半身を狙うもの。顔や上半身の撮影での逮捕は異例だ。しかも、同様のケースで逮捕された男性が無罪となった例もある。

2006年7月、北海道のスーパーで買い物中の女性(当時27)の臀部を撮影し、道迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の罪に問われた男性に対し、旭川簡裁は、「服の上からの撮影では条例違反とは言えない」として無罪を言い渡した。検察側は「公共の場で、女性を著しく辱め、不安を覚えさせた」と主張したが認められなかった。
女性の寝顔撮っても御用…「盗撮」のボーダーラインはどこ?: いつきのロックライフ

故意でなければ大丈夫?

「逮捕の可能性はないとは言えないが、撮影行為にわいせつ性がなければ問題ない。あくまで性犯罪を前提とした、社会通念上の性的な道義観念に照らして判断されるものですから」(前出・岡野氏)
「着衣の上半身」を撮って逮捕。知っておきたい「盗撮」のボーダーライン – ライブドアニュース

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2014年08月31日