子供が生まれたら必要な手続き【2017年】

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出産後に必要な手続きについてまとめています。平日にしか申請できない物もありますので計画的に行いましょう。

必要な届出と持ち物をまとめています。
出産後の参考にしていただければ幸いです。
※持ち物は各市町村によって異なる場合があります。
詳細は各市町村の公式HPをご確認ください。

■出生届の提出
出産後14日以内に手続きが必要です。
提出は24時間行えますが、土曜祝日の場合は受理されるのは次の平日となります。

<必要な持ち物>
・出生届の届書1通
・母子健康手帳
・認印
・国民健康保険に加入しているかたは、国民健康保険証と預金通帳

出生届を提出し住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成され自宅に送付されます。
改めて申請する必用はありません。

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても
異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月の手当が受け取れない場合があります。

<支給額>
・3歳未満(3歳の誕生日が属する月分まで) 15,000円
・3歳以降~中学生 10,000円

<必要な持ち物>
・請求者名義の普通預金通帳
・認印
・請求者の健康保険証のコピー
・請求者のマイナンバーカード、または通知カードと身元確認書類

出産したときの一児につき42万円が支給されます。
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

<支給方法>
全国健康保険協会から医療機関等に直接支払う仕組みとなっています。
病院でもらえる書類を記入するだけで、支払い総額から引かれて請求されます。

出産後、早めに申請しましょう。
1ヶ月検診に必要になります。
両親が共に働いている場合、所得の多い方に申請するのが一般的です。

<提出先>
・健康保険や共済組合の場合・・・勤務先
・国民健康保険・・・住民票のある市区役所・町村役場

通常分娩の費用には適用されませんが、帝王切開や切迫早産の費用は
対象となります。
自己負担限度額は所得によって変わりますので、詳細は下記を参照してください。

https://matome.naver.jp/odai/2147470598664360801
2017年10月21日