生命保険の死亡保障は他界しなくても受け取れる場合がある
生命保険の約款には、死亡保障の受け取り条件として「死亡した場合」または「所定の高度障害に該当した時」となっていることが多いです。
たとえば、若年性認知症に認定された場合などがこれに当たります。
若年認知症とは
18歳以上、65歳未満で発症する認知症の総称。
高度障害と認定された場合
生命保険に入っている人が、病気やけがが原因で、約款で定める「高度(重度)障害」と認められた時、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取 れる。住宅ローンを組む時に入る団体信用生命保険でも、高度障害と認められれば、ローン 残高と同じ額の保険金が、住宅ローンを組んだ金融機関に支払われ、完済される。
http://blog.drnagao.com/2013/05/post-3187.html
生命保険会社で給付のルールが違うがこのような例もある
■家計の救済に
妻(60)は50歳のとき、アルツハイマー型認知症と診断された。男性は会社を 経営していたが、妻を在宅でみるようになって働ける時間が減り、仕事も減少。事務 所を閉め、収入はなくなった。
妻は料理ができず、道に迷う状態だった。妻が入っていた生命共済の「高度障害保 険金」を請求すると認められ、800万円が支給された。現役世代が認知症を発症すると、家計が打撃を受けることも多く、高度障害保険金 を請求する人が増えてきた。
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制度については医師も知らない場合がある
筑波大学の朝田隆教授(精神医学)が、認知症専門医が多い日本老年精神医学会 の会員医師を対象に2012年に実施した調査では、
回答した64人のうち、高度障害の 対象になる場合があると知っていたのは32人。知らずに保険を解約・変更した患者・家族がいると答えた医師も3人いた。
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生命保険会社も毎年新商品などが発売されて、数年前と内容が変っていてる場合があります。
聞くだけ聞いてみるのも大事でしょう。今後の判断材料や、その情報がまた誰かの役に立つかもしれません。
お役立ち情報リンク

http://being-s.com/hoken/seimeihoken/koudoshougai/

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