・2019年4月から有給休暇取得が義務化
働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。
具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
有給休暇の義務化!5日以上取得は2019年から!企業の対応を解説|咲くやこの花法律事務所
・有給休暇を取得させないとどうなるか?
これは昨年可決した「働き方改革関連法案」によって労働基準法の一部が改正されるためで、守らない会社は違法行為になり刑事罰が与えられることになる。
4月から“有給休暇の義務化”をご存知? 会社がこんなことをしたら要注意! – FNN.jpプライムオンライン
使用者(雇用主)に30万円以下の罰金が科せられます。
労働者には刑事罰はありません。
労働者1名の違反につき「一罪」が成立するので、罰金は加算されていきます。
たとえば、100名の労働者について違反があれば、罰金の最大額は3000万円となります。
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・取得義務の対象は?
対象となるのは「正社員」だけではない。次の条件を満たした「契約社員」や「パート・アルバイト」も含まれる。
・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」
・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」
(※出勤率が8割以上の人)
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・パート、アルバイトであっても義務化される!
正社員に限らず、アルバイトでもパート労働者でも、10日間の有給休暇が付与される労働者が対象となります。
4月から“有給休暇の義務化”をご存知? 会社がこんなことをしたら要注意! – FNN.jpプライムオンライン
今回の法改正で取得が義務化されるのは、年間10日以上の有休が与えられる労働者(上表、下表の太枠内)が対象だが、そもそも有休自体は、週1日勤務のアルバイトでも6か月以上勤務すれば取得することができる。
これがフルタイムの正社員・契約社員か、週30時間以上勤務のパート・アルバイトの場合であれば、有休は6か月勤務で10日発生。
それより所定労働日数が少ないパート・アルバイトは、働いた日数に応じて有休が取得できる。こうしたことを知らない人も多いかもしれない。
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・有給休暇が取りにくい日本の文化
厚生労働省が2018年に行った有給休暇の取得率調査によると、1年間に民間企業の労働者に与えられた有休は1人あたり平均18.2日だったが、実際に取得したのは約半分の9.3日に留まっている。
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ドロップ♎@candydrop_
1/3日に休み申請したら、「休めると思ってるのか! お前、欠勤やからな」って、有給休暇残ってて言われるの理不尽だよね… 休めるなら欠勤でも、どうでもいいけど。