【国内取引所つるし上げ】bitFlyer金融庁指導報道まとめ【ビットフライヤー】

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【その1】

ビットフライヤーが本人確認前に、ユーザーに売買させていたという記事です。本人確認しないということは、マネロンの温床になりかねないという内容です。しかし、ビットフライヤーがこの記事について、事実ではないと表明しています。

【その2】

加納 裕三

株式会社bitFlyer 代表取締役
2時間前

本日の日本経済新聞において株式会社 bitFlyer(以下、「当社」)に関する記事が掲載されましたが、報じられている内容は事実と異なるものですので以下ご説明申し上げます。

https://bitflyer.com/pub/our-response-to-media-coverage-and-aml-and-cft-countermeasures-ja.pdf
ビットフライヤー、本人確認前の売買も 悪用のリスク

Yoshida Masato IT Company Senior Consultant
5時間前

「本人確認前の売買」の見出しは正確ではないですね。(日経ともあろうメディアが・・・)

正確には、身分証明書送付による本人確認後、「本人限定郵便」による書類受取りを待たなくても売買ができた、ということですね。

現行の本人確認(=KYCと言います)ルールは、業者から口座開設書類を本人限定郵便で送付し、本人の受取りを確認することで、申請された住所が正しいことを確認する方式となっておりますが、この面倒くさい手続きをFintechで効率化できないかは議論になってます。

例えばスマホの位置情報と認証機能を使うであったり、マイナンバーを使うであったり。カブドットコム証券は、スマホの認証機能とマイナンバーカードを使って、「本人限定郵便による郵送での住所確認」を不要としてます。
https://kabu.com/company/pressrelease/20180320_1.html
**以下、字数制限のため略**
ビットフライヤー、本人確認前の売買も 悪用のリスク

Kato Jun NewsPicks 解説員/コミュニティチーム
4時間前

もちろんよろしくないのだが、下記記載を真とすれば、法律に定義がされていなかった(もしくはその状態で業者登録を認可できた、bitFlyerは仮想通貨交換業者登録できている)というところも問題点。

『2017年4月施行の改正犯罪収益移転防止法は、仮想通貨交換事業者に、口座の開設に当たっての顧客の本人確認を義務付けているが、本人確認の具体的な手続きは明記しておらず、書類送達前の取引開始も禁じていない。』
ビットフライヤー、本人確認前の売買も 悪用のリスク

【その3】

今は、コインチェック事件の後で国内の仮想通貨業界がセンシティブになっているので、こういった記事がでるのは、各取引所においてはたまったものではありませんね。

https://matome.naver.jp/odai/2152352484250171101
2018年04月12日