行政法ー行政不服審査法ー教示制度
教示制度の意義
教示制度とは、処分庁が処分の相手方に対して、
①不服申立てができる旨
②不服申立てをすべき行政庁
③不服申立てをすることができる期間
等を教え示す制度をいう。
教示制度の種類
■必要的教示
行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、書面で教示しなければならない。
(行政庁が処分を口頭でする場合には、教示は義務付けられていない)
■請求による教示
利害関係人から教示を求められたときは、行政庁は教示しなければならない。教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、教示は書面でしなければならない。
教示に関しての救済処置
■教示をしなかった場合
行政庁が教示をしなかったときは、当該処分について不服があるものは当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
■誤って不服申し立てをすることができる旨を教示した場合
行政事件訴訟における出訴期間の起算点を遅らせることで、誤った教示を受けた不服申立人の救済を図っている
■誤った行政庁を教示した場合
当該行政庁に書面で不服申立てがされたときは、速やかに不服申立書の正本・副本を権限を有する行政庁に送付しなければならない
■誤った不服申立期間を教示した場合
教示された期間内に不服申立てがされたときは、当該不服申立ては法定の期間内にされたものとみなされる
■処分庁が、処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかった場合
異議申立ての決定を経ることなく直ちに審査請求をすることができる
■異議申し立てができる処分につき、誤って審査請求ができる旨を教示した場合
教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、速やかに、審査請求書を処分庁に送付しなければならない
その他、参考サイト
行政書士の試験の学習、憲法・民法・行政法の勉強法
https://matome.naver.jp/odai/2147814865246955301
2016年11月03日