社会人のキャリアップに!フル活用したい最大144万円が支給される”専門実践教育訓練給付金”とは?

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大企業の利益が過去最高を記録する一方で、一般の雇用者の実質賃金は下がり続け、依然として厳しい雇用情勢が続いています。今の仕事や給料に満足していない方、キャリアアップを考えている方は、平成26年から大幅に制度が拡充された、新しい教育訓練制度を活用してみて下さい!

教育訓練給付金とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
教育訓練給付制度について |厚生労働省

平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。
教育訓練給付制度について |厚生労働省

専門的な国家資格などを取得することを目指す方を支援するための”専門実践教育訓練給付金”制度が新設されました

どんな講座が対象になっているの?

新制度のすごいところは、看護師や調理師、社会福祉士などの国家資格だけでなく、専門職大学院までもが対象になっているところです。例えば、法科大学院や会計大学院、MBAや公共政策大学院までもが講座指定されています。

それも、例えば法科大学院ならば、慶應義塾大学、京都大学、中央大学など、MBAならば、一橋大学や早稲田大学、神戸大学など、いずれもその道の名門校が数多く指定されています。
これらの大学院の学費が最大年間48万円支給されるとしたら、かなり大きいですよね!

<専門実践教育訓練>
業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程(訓練期間1~3年):看護師、介護福祉士、保育士、建築士など
専門的職業に就業するための教育訓練専門学校の職業実践専門課程(訓練期間2年):工業、医療、商業実務など
専門学校の専門課程のうち、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
専門職大学院(訓練期間2~3年):高度専門職業人の養成を目的とした課程

なお、全指定講座は、厚生労働省のホームページにて一覧が掲載されていますので、ご覧ください。

指定講座一覧 : http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000080393.pdf

「年間受講費用の2割、上限10万円」から、「年間受講費用最大6割、上限48万円」に

※左図は制度創設前のものであるため、現在はすでに新制度に移行しています。

※さらに、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%の追加支給(合計60%、年間上限48万円)が受けられます。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)です。

平成26年10月から制度が拡充され、新たに中長期的なキャリア形成を支援するため、最大で受講費用の60%(年間上限48万円)を給付する「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が始まります。
教育訓練給付金の拡充と教育訓練支援給付金の創設で あなたのキャリアアップを支援します:政府広報オンライン

また、45歳未満の離職者の方には、受講中の生活を支援する「教育訓練支援給付金」も創設されます。皆さんのキャリアアップのために、本制度を活用してみませんか。
教育訓練給付金の拡充と教育訓練支援給付金の創設で あなたのキャリアアップを支援します:政府広報オンライン

【支給割合】
給付を受講費用の4割に引き上げ、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付。
教育訓練給付金拡充で何が変わるの?|資格取得ならBrushUP学び

【給付上限】
講座費用80万までの講座について支援対象とする。給付上限(1年間)を32万円に拡大。
20%の追加支給を受けた場合は年間上限48万円となります。
教育訓練給付金拡充で何が変わるの?|資格取得ならBrushUP学び

つまり、新制度の下では、講座の価格が年間80万円だった場合、【80万円×40%=32万円】、更に講座修了から1年以内に就職した場合、追加的に20%=16万円、合計48万円が支給されるんですね! すごいですね。

新制度では、講座の期間によっては、最大3年間支給されるのが最大の特徴です!

受給条件は?

教育訓練給付の対象となるのは、次のいずれかに該当して、さらに厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した人です。
職場復帰に向けスキルアップ! 教育訓練給付を上手に活用しよう|マナトピ – 学びのトピック、盛りだくさん。

<一般教育訓練給付>
受講開始日現在、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初支給の方は1年以上)で、前回の教育訓練給付金受給から3年以上(※)経過しているなど一定要件を満たす雇用保険の被保険者、または辞めて1年以内の退職者。
※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの適用なし

<専門実践教育訓練>
受講開始日現在、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初支給の方は2年以上※1)で、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上※2経過しているなど、一定要件を満たす雇用保険の被保険者、または辞めて1年以内の退職者。
※1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合、初めて専門実践教育訓練を受給する場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金か一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの適用なし

受給を受けるためには、ハローワークを通して手続きが必要です。まずは、自分が受給者としての要件を満たすのか確認が必要です

給付金を受けとれるのは講座修了後です。一時的に全額負担となり、受講修了後にハローワークに必要書類を提出して手続きをします。修了後1カ月以内が手続きのリミットですので、すみやかに手続きを。受けられる給付はしっかりゲットしましょう。
職場復帰に向けスキルアップ! 教育訓練給付を上手に活用しよう|マナトピ – 学びのトピック、盛りだくさん。

支給までの流れを詳しく解説したページ:http://www.kyufu.net/about/flow/

https://matome.naver.jp/odai/2145952949002266101
2016年04月02日