【節税対策】知らなきゃ損する!大家さんなら入っておくべき、小規模企業共済とは!?

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節税効果のある「小規模企業共済」とは!?

▼小規模企業共済とは?

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
中小機構:小規模企業共済: 小規模企業共済

不動産賃貸業を営む個人でも加入可能
不動産賃貸業を営む方は、個人事業主となりますので、この小規模企業共済制度に加入できます。
不動産賃貸業でも小規模企業共済で所得税&相続税を節税 – 中央合同会計事務所

▼小規模企業共済の【メリット】

1.経営者の退職金
事業の廃業や退職時に、それまで積み立てた金額を「退職金」として受け取ることが可能であり、20年(240ヶ月)以上積み立てていれば、「掛け金の100%以上の給付」が見込めます。

2.掛金は節税対策に
掛金は全額所得控除の対象となり「節税対策」が可能となります。仮に最高額の70,000円の場合は、年間840,000円の所得控除が受けられます。

3.受け取りも節税対策に
分割で受け取る場合は公的年金と同様で雑所得扱い、一括の場合には退職所得扱いとなり、どちらの受け取り方法においても所得控除が受けられます。従って、受け取り時と支払い時でダブルの節税効果が期待出来ます。

4.契約者貸付制度
掛金の範囲内で無担保・無保証人にて事業資金の貸付けが受けられます。
小規模企業共済のメリット・デメリットとは?(シミュレーション付き)

※大家さんに取っては一番のメリットはやはり下記2点ではないでしょうか?
・ 掛金が全額所得控除の対象になる点
・ 受け取りも控除対象になる点

▼小規模企業共済の【デメリット】

1.掛け捨てのリスク
納付月数が12ヶ月(1年)未満で解約となった場合は掛け捨てになります。

2.元本割れのリスク
加入期間が20年未満の場合は、元本割れしてしまいます。
小規模企業共済のメリット・デメリットとは?(シミュレーション付き)

※ずっと不動産収入を得る為に物件を持ち続け、不動産賃貸業をする予定なら、こちらのデメリットは両方クリアできるはず。

▼※注意※ 加入できない場合もある!

加入できない方の一例:
次のいずれかに該当する方は加入できませんのでご注意ください。

・兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
中小機構:小規模企業共済: 加入資格

つまり、給与所得者が、副業的にアパート・マンションなどを経営している場合は基本的に加入できない、とのこと。サラリーマンの方は個人事業主として不動産業を兼業していても加入不可。

▼実際に「小規模企業共済」に申し込んでみた!

【前提】
・ 個人事業主
(主な収入源は不動産賃貸業。サブでコンサルティング業をフリーランスで行っている。)
・ 昨年から不動産賃貸業を行っていて、開業届なども提出済み。
・ ただし、途中まで会社員だったため、昨年度は不動産所得と給与所得がある。

Step 1.

★中小機構のサイトより資料請求して、必要書類(契約申込書と預金口座振替申出書)を入手。

Step 2.

★見本を見ながら契約申込書と預金口座振替申出書を記入。

Step 3.

★必要書類を持って金融機関(私の場合は三井住友銀行)へ。

※持ち物
・契約申込書
・預金口座振替申出書
・印鑑(認印)
・印鑑(銀行印)
・申込金(&前納掛金)
・前年度の確定申告控え
・開業届

前年度に給与所得がある場合は、現在給与所得が無いことを示す為に
下記書類も念のため持っていく:
・退職所得の源泉徴収票
・雇用被保険者証

Step 4.

★領収書を受け取って終了。

▼詳しくはこちら

https://matome.naver.jp/odai/2144478446974413501
2015年10月14日