担任講師が小学6年生男児を平手打ち 学校現場における体罰の実態

kumanomi7

講師が小学6年生を平手打ち

大阪府守口市立小学校で、6年生の男子児童が担任の30代の男性講師に顔を平手打ちされるなどして、10針を縫う大けがを負った
講師が小6平手打ち 10針縫う(2015年6月11日(木)掲載) – Yahoo!ニュース

児童は廊下で紙切れをまいて遊んでいた。
別室で指導した際の態度に腹が立ったと、講師は話している。

文部科学省による体罰の定義

1)体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為)
○ 身体に対する侵害を内容とするもの
・ 体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。
・ 帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
・ 授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
・ 立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。
・ 生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩(たた)く。
・ 給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。
・ 部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例:文部科学省

○ 被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの
・ 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
・ 別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
・ 宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。
学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例:文部科学省

体罰の実態

反抗的な態度を取った男子生徒の顔面を複数回殴って出血させた中学校の男性教諭(34)

危険な行為をした男子生徒を指導した際、たたくなどの暴行を加えて鼓膜を損傷させるけがをさせた中学校の男性教諭(31)

男性中学教諭(60)が再び、反抗的態度の女子生徒の頭を押し、首を打撲。ほかに中学の野球部指導中の男性講師(26)が生徒の左頬をたたき鼓膜損傷させ減給1月の処分を受けるなどした。

体罰の内容は「素手で殴る」が最多の58%。場所は教室35%、運動場・体育館33%。全体のうち16%の650人が児童生徒に骨折や打撲、鼻血などの被害を与えていた。

体罰の背景

さまざまな要因があるようです。

スポーツで強くなるためにはスパルタ教育、根性論、こういったものが日本には非常に強く根付いていました。選手を強くするためには多少の体罰もやむを得ない、手をあげる指導もやむを得ない、そういったものを日本の多くの人達が黙認する、そういった風潮があった
視点・論点 「スポーツと体罰」 | 視点・論点 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス

過保護に育てられた甘えっ子がそのまま大人になり、教員になった。生徒が言うことをきかず、かんしゃくを起して暴力を振るったが、限度が分らず相手にケガをさせる。
体罰問題の背景には、過保護に育てられケンカをしたことがない教師の存在がある? | ニュースの教科書

体罰が起きる場面での子どもの姿には、「きまりを守らずわがままな行動で、集団の秩序を乱す。」等といった状況が見られる。教職員においては、「きまりを守らせるために強い指導が必要。話だけでは無理。」等の状況が見られる。また、保護者の一部には、「厳しく指導して欲しい。」等といった意向もあり、それが体罰を生み出す土壌につながっている
体罰防止に向けて – 大阪市教育委員会指導部

https://matome.naver.jp/odai/2143398459123029801
2015年06月11日