▼ 誰もが陥る可能性のある犯罪・・・多くの釣り銭持ち帰り
携帯料金を払う際に、女は約10万5000円を支払い、店員がレジに約15万円と誤って打ち込んだ。店員が誤って4万5000円も多く手渡した釣り銭を受け取ったとして、宮城県警石巻署は21日、詐欺の疑いで同県石巻市の会社員の女(47)を逮捕した。
釣り銭4万5000円多く受け取った疑いで女を逮捕「気が付かなかった」 – 芸能社会 – SANSPO.COM(サンスポ)
石巻署によると女は「気が付かなかった」と容疑を否認している。
◆ ネットの声では、店員の不手際を批判する声が圧倒的多数であった
げんごろう@gengorou37564
万札渡されてお釣りで万札表示されたときに疑問を抱かないでソノマンマ渡す低能。
逆にお釣り少なく渡した場合は店員の逮捕もあるんやろな?
釣り銭4万5000円多く受け取った疑いで女を逮捕「気が付かなかった」 – SANSPO.COM http://t.co/moQdDXShzk @sanspocomから
店員どんだけバカなんだよ…— akippe (@gri7th) May 22, 2015
コンビニで釣り銭を4万5000円多くもらった女が逮捕「気がつかなかった」 ← ??? http://t.co/lLNetIfnv6
お釣りを渡す側も普通気づくだろこれ・・・— DVD (@Tokusatudvd) May 22, 2015
niko@ni_kyou
■ 以前にもコンビニの釣り銭で逮捕が・・・
奈良県のコンビニで約1万3000円の買い物をした男性。1万5000円を支払ったところ、なぜか6万円を受け取ったと勘違いした店員が約4万6000円のお釣りを渡してきて、間違いを訂正せずに受け取った男性は詐欺容疑で逮捕された
1万3000円の会計でお釣り4万6000円もらった男が詐欺容疑で逮捕 「これって店員は悪くないの?」→弁護士に聞いてみた – ねとらぼ
店員は「忙しくてパニックになり勘違いした」と話しており、逮捕された男性は「酒に酔っていて覚えていない」と容疑を否認したと報じられた。
■ 弁護士によると…店員は悪くなく、余分な釣り銭があることを知ってそれを告げない客は詐欺罪にあたる
弁護士によると「店員に罪がないことは間違いない」と断言。
1万3000円の会計でお釣り4万6000円もらった男が詐欺容疑で逮捕 「これって店員は悪くないの?」→弁護士に聞いてみた – ねとらぼ
民法第703条の「不当利得」に当たり、気がついているのに「自分のものになるかもしれない」と思って黙っていると、刑法第246条1項の「詐欺罪」に問われます。間違いと認識した時点で、申告する義務が生じるからです。
店員が間違って多くくれた。黙っていたら罪か 想定外のお金の問題-お釣り:PRESIDENT Online – プレジデント
■ 多くもらったことに気付いた時点で、返還すれば大丈夫
もらいすぎたことを知らなかったとすれば、善意ということになり、現存利益を返せば済みます。
店員が間違って多くくれた。黙っていたら罪か 想定外のお金の問題-お釣り:PRESIDENT Online – プレジデント
■ 多くもらったことを知りつつ、手元に持っていると利子がつく
間違いを知りつつ受け取っていたら悪意があったということで、「その受けた利益に利息を付して返還しなければならない」とした民法第704条が適用され、法定金利の年利率5%を加算して返金する義務を負います。
店員が間違って多くくれた。黙っていたら罪か 想定外のお金の問題-お釣り:PRESIDENT Online – プレジデント
大きな額ほど早めに返還しなければ、利子がついてしまいます。
■ 例外として遊興費として知らずに使ってしまった場合は、残った分のみ返還でOK
「普段パチンコに行かない人がパチンコで使ってしまった」といった場合は、手元に残っている金額を返せば足ります。
店員が間違って多くくれた。黙っていたら罪か 想定外のお金の問題-お釣り:PRESIDENT Online – プレジデント
盾しているように思えるかもしれませんが、法律の世界ではパチンコの例について、知らないうちに(善意で)得たお金を、知らないうちに(善意で)費消したと考えます。それで遊興費の分は返還する義務がないのです。
生活費の場合は、間違って取得した釣り銭を使ったことで、本来なら支払うべき支出を免れており、利益が残っていると考えます。
店員が間違って多くくれた。黙っていたら罪か 想定外のお金の問題-お釣り:PRESIDENT Online – プレジデント
■ 時効は10年
お釣りを多く渡した時点から10年となっていて、それを過ぎて相手から時効を主張されると、もはや請求できなくなります。
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