民法ー物権ー不動産物権変動③
解除と登記
不動産がA→B→Cと譲渡され、Bの債務不履行によりAB間の契約が解除された場合、解除に遡及効があるため、取消の場合と同様の問題が生じる。
解除前の第三者との関係
Cの取得後にAB間の契約が解除された場合、解除には第三者保護の規定がおかれており、
第三者Cは保護される。ただし、判例ではCが保護されるためには登記が必要であるとしている。
解除後の第三者との関係
Aの解除後にCが土地を取得した場合は、Aの解除による復帰的物権変動と、BC間の契約による物権変動が存在し、二重譲渡と類似した関係となりAとCは対抗関係に立つ。よって、登記の先後で所有権の帰属が決定する。
【参考】
その他、参考サイト
https://www.youtube.com/watch?v=K85c2ABz4Z0
https://matome.naver.jp/odai/2143217443435337301
2017年12月12日