【高度プロフェッショナル制度】脱時間給!安倍内閣で検討中の新たな労働時間制度の内容とは

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今、世間で話題になっている「残業代ゼロ法案」(日本型新裁量労働制・高度プロフェッショナル労働制)の内容とは?

https://matome.naver.jp/odai/2141847197487625001/2141909348254219803

労働時間規制の適用除外制度、いわゆる「残業代ゼロ制度」の具体的な仕組みについて、経営者・労働者の代表が参加する厚生労働省の審議会で本格的な議論が始まっている。
残業代ゼロ制度、真の狙いは中高世代の給与抑制?背景に企業を悩ます“逆転現象” | ビジネスジャーナル

厚生労働省は2015年の通常国会で「残業代ゼロ」制度を導入するため、労働基準法の改正を目指す方針。
「残業代ゼロ」制度導入へ 国が法改正方針 | 日テレNEWS24

①時間ではなく成果で評価される制度への改革(「高度プロフェッショナル制度」)

現行の労働基準法は1日8時間、週40時間を超えて働かせる場合は1時間につき25%以上の割増賃金(午後10時以降の深夜残業の場合は+25%の計50%)を支払うことを義務づけている。
残業代ゼロ制度、真の狙いは中高世代の給与抑制?背景に企業を悩ます“逆転現象” | ビジネスジャーナル

働いた「時間」と関係なく、「成果」によって賃金が決まる「残業代ゼロ」の働き方が、アベノミクスの成長戦略の一環として導入されそうだ。
「残業代ゼロ」で企業のブラック化は加速するか? – 夕刊アメーバニュース

健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離した「新たな労働時間制度」を創設する
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

残業代ゼロの適用対象になる人とは?

安部首相発言
1.希望しない人には、適用しない。
2.職務の範囲が明確で高い職業能力を持つ人材に、対象を絞り込む。
3.働き方の選択によって賃金が減ることの無いように適正な処遇を確保する。
この3点の明確な前提の下に、検討していただきたい(産業競争力会議課題別会合(5月28日)における安倍総理発言)

一定の年収要件(例えば少なくとも年収1000万円以上)を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

経団連の榊原定征会長は「全労働者の10%程度が適用を受けられる制度にすべき」と記者会見で述べている
残業代ゼロ制度、真の狙いは中高世代の給与抑制?背景に企業を悩ます“逆転現象” | ビジネスジャーナル

10%といえば500万人弱になり、年収に換算すると600万円強以上の社員を想定していることになる。

年収の詳細と対象の職種をどこまで広げるかについては経営側や労働組合の代表者らで構成する審議会が検討中で、1月中に結論をまとめる予定。
「残業代ゼロ」制度導入へ 国が法改正方針 | 日テレNEWS24

年収1075万円以上の高度な職業能力を持つ労働者を対象に

働いた時間ではなく成果で報酬を決める新たな労働時間制度について、厚生労働省の審議会は「高度プロフェッショナル労働制」と名付け、対象者の年収を1075万円以上などとする骨子案を示しました。
新たな労働時間制度で骨子案示す NHKニュース 2015.1.16

具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等
今後の労働時間法制の在り方について(報告書案)2015.2.6

年収と職種の条件は労政審の分科会で議論して、法案成立後に省令で定める。
年収1075万円以上の専門職対象 労働時間規制外す  :日本経済新聞

導入には本人の同意とともに働き過ぎを防ぐ策の実施が必要となる。労使が(1)年104日の休日取得(2)1カ月間の在社時間などの上限(3)就業から翌日の始業までに一定時間の休息――のいずれかを選ぶ。
年収1075万円以上の専門職対象 労働時間規制外す  :日本経済新聞

年収要件は法律に定められる

対象者の年収を省令で定めることについては、省令は国会審議なしでも変更できるため、年収の低い人にまで対象が広がる恐れがあるという批判の声が上がっていた。これを受けて厚労省は6日、年収の条件を法律で「ボーナスを除いた労働者の平均給与の3倍を相当程度上回る」と定める案を、この問題を審議している労働条件分科会に提示した。
「残業代ゼロ」新条件“平均年収3倍”提示 | 日テレNEWS24 2015.2.6

山井和則@yamanoikazunori

残業代ゼロの対象は平均年収の3倍を上回る労働者、と法律に明記。しかし経団連の要望は年収400万円以上なので、近い将来「3倍」が「2倍」に修正され、最後に「2倍」を削除。こんな2文字の法改正は1年で可能。残業代ゼロはみんなに広がる#fb pic.twitter.com/mBzv4Pzb9z

弁護士犬@Lawyers_Dog

対象者の範囲を省令丸投げにすべきでないという批判を受けて、法律の文言に年収要件を明記する方向にしたら、「2文字の法改正は1年で可能」という意味不明な批判が。

メリット

谷垣幹事長は「特に成果で評価される制度改革については、各々の専門技能や技術、創意工夫によって成果を出せば時間に捉われることなく従来と同じ賃金がもらえるようにすることで、働く時間を自由に決めることができるという、柔軟で効率的な働き方を促すことが目的」。

http://economic.jp/?p=46644

現状では、同じ仕事を行う社員でも短時間で仕事を済ませる社員よりも、残業をして仕事をする社員のほうが給与の総額が高くなるという問題が起きる。
「ホワイトカラー・エグゼンプション」で技術者が壊れる? − @IT

「残業した労働者の方が賃金が高くなる」といった不公平が解消される
ホワイトカラーエグゼンプションとは

「時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き方のニーズ」は確実にある。
労働時間法制に関する各側委員からの主な意見

クリエイターやマーケッター、デザイナー、インベストメントバンカーなどの専門職の仕事を労働時間で測ることは難しい
残業代なしでただ働きを強制される時代の到来 / SAFETY JAPAN [森永 卓郎氏] / 日経BP社

デメリット

当初から「幹部候補」として採用・育成するケースがよくある。「幹部候補」ということで、際限なく対象が拡大し…かねない。
<残業代ゼロ制度問題>対象社員年収1000万円以上の方針も、状況は流動的 | THE PAGE(ザ・ページ)

従業員も成果を達成するまでは長時間働かなければならない。結局は、労働が強化される方向に向かう。報酬は増えないのに、労働時間ばかり長くなるのは避けられない
「残業代ゼロ」で企業のブラック化は加速するか? – 夕刊アメーバニュース

残業代ゼロは、単にサービス残業の合法化となるにすぎず、際限なく働かされた従業員の過労死を招くかもしれない
「残業代ゼロ」で企業のブラック化は加速するか? – 夕刊アメーバニュース

労使には力の非対称性がある中で、個人が同意さえすれば適用できるというのであれば非常に危ない考え方。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000057478.pdf

②働き過ぎ防止のための取り組み強化

「世界トップレベルの雇用環境の実現」の大前提として、働き過ぎ防止に全力で取り組む。
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

企業等における長時間労働が是正されるよう、監督指導体制の充実強化を行い、法違反の疑いのある企業等に対して、労働基準監督署による監督指導を徹底する
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

仕事と生活の調和の取れた働き方を推進するため、特に、朝早く出社し、夕方に退社する「朝型」の働き方を普及させる。
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

さらに、我が国の課題である働き過ぎの改善に向けて、長時間労働抑制策、年次有給休暇取得促進策等の検討を労働政策審議会で進める。
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

審議会では、企業には健康管理のために従業員の労働時間を把握する義務を課すほか、労働時間の上限を設けることなどを大筋で合意している。
「残業代ゼロ」制度導入へ 国が法改正方針 | 日テレNEWS24

③裁量労働制の新たな枠組みの構築

企業の中核部門・研究開発部門等で裁量的に働く労働者が、創造性を発揮し、企業の競争力強化につながるよう、生産性向上と仕事と生活の調和、健康確保の視点に立って、対象範囲や手続きを見直し、「裁量労働制の新たな枠組み」を構築する
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

現行の裁量労働制が十分に普及せず、労働者が結果的に自律的に働くことができていないという指摘を踏まえ、裁量労働制の本来の趣旨に沿って、労働者が真に裁量を持って働くことができるよう、見直しを行う

④フレックスタイム制の見直し

子育てや介護等の事情を抱える働き手のニーズを踏まえ、柔軟でメリハリのある働き方を一層可能にするため、月をまたいだ弾力的な労働時間の配分を可能とする清算期間の延長、決められた労働時間より早く仕事を終えた場合も、年次有給休暇を活用し、報酬を減らすことなく働くことができる仕組み等、フレックスタイムの見直し
第115回労働政策審議会労働条件分科会 資料No.2(平成26年9月11日)

厚生労働省は29日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会を開いた。年収1075万円以上の専門職を対象に、時間ではなく成果に対して賃金を払う新制度について議論した。経営側が早期導入を求める一方、労働側は反対の姿勢を示しており、議論は平行線をたどった。厚労省は2月初旬に開く次回の分科会で最終案を示し、取りまとめを目指す。
成果で賃金、労使なお対立 年収1075万円以上の専門職対象  :日本経済新聞

https://matome.naver.jp/odai/2141847197487625001
2018年02月26日