▽ここまでの流れ
炎上した現在もツイートを続けている
▽種の所持だけでも大麻栽培の「予備罪」にあたる場合があるらしい
たとえば、種の鑑賞やコレクションが目的で、種を持っているだけでも、罰せられるのだろうか。
「いいえ。栽培するためではなく、鑑賞を目的として大麻種子を入手・所持した場合は、刑罰に触れません。
しかし、鑑賞目的だけで種子を購入することは、一般的には考えにくいですよね。
捜査機関も、いくら当人が『栽培する意図はない』と主張しても、照明器具や植木鉢、肥料、栽培マニュアルを用意するなど栽培目的が疑われる場合は、栽培予備罪で摘発する方針で臨んでいます」
大麻を育てていないのに「逮捕」された――準備しただけで罰せられる「予備罪」とは?|弁護士ドットコムニュース
▼栽培していたとみられる大麻はすでに移動したようだ。
▽違法薬物の前科はないようだ
▽さらに自身の目的は大麻の解禁だとツイート
▽ちなみに初犯でも販売目的と見なされれば罪は重いらしい
起訴状に[販売]の文字はありませんか?
お話では所持と栽培という事ですが、個人で楽しむ為に…と言い訳するには量が多過ぎる気がします。
実際に営利目的ではなかったとしても、捜査側を納得させられるとはあまり思えません。もし[販売目的所持]が付けば、まず執行猶予を勝ち取れる見込みはありませんから、起訴状を見直してみて下さい。
それで[販売]の文字がなければ、捜査員や検察側が[販売]での立件が難しいと判断したという事なので、初犯ですし執行猶予の可能性は上がるかも知れません。
大麻、初犯、栽培、所持逮捕。判決は?先日、友人が大麻取締法で逮… – Yahoo!知恵袋
https://matome.naver.jp/odai/2141607486595850501
2014年11月20日