飲むだけで痩せる?だまされないために知っておきたい「不当表示」

haru-tomo
サプリメント「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」が根拠がないのに、やせると表示していた事が問題になっている。だまされないためにも「不当表示」について知っておこう。

サプリメント「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」がやせる根拠がないと指摘された

消費者庁は5日、健康食品販売会社コマースゲート(東京都渋谷区)に再発防止などを求める措置命令を出した
「トマ美ちゃん」やせる根拠なし…再発防止命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

科学的根拠がないのに、「寝ている間に勝手にダイエット!?」などとうたってサプリメントを販売したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たる
「トマ美ちゃん」やせる根拠なし…再発防止命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

発売から2年間で154万個、50億円の売り上げがあったという
痩身効果うたう食品「根拠なし」 消費者庁が再発防止命令  :日本経済新聞

・実際に効果がないと判断されたため問題になった

2011年12月~13年4月、健康食品「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」のチラシや女性誌などの広告に、摂取すれば運動や食事制限なしで痩せられるかのように表示
痩身効果うたう食品「根拠なし」 消費者庁が再発防止命令  :日本経済新聞

広告には「子どもを4人産んだ」という女性が「91キロがここまでスッキリ」とする体験談も写真つきで紹介されたが、同庁は根拠がないと判断した
「寝るだけダイエット」サプリ根拠なし 業者に措置命令:朝日新聞デジタル

今回問題になった「景品表示法」とは何なのか?

正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制して、皆さんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る為にあるきまり
景品表示法について、わかりやすいまとめ 景品ゲットクラブ

・景品表示法の「不当表示」は主に3種類ある

・優良誤認表示;商品の品質や規格などについての不当表示を禁止しています。

・有利誤認表示;商品の価格や取引条件に関する不当表示を禁止しています。

・内閣総理大臣が指定するもの(告示);6つの特定の商品やサービスについて、紛らわしい表示や正しい判断を困難にさせる表示を内閣総理大臣が特に指定して禁止しています。
景品表示法について – 神奈川県ホームページ

最後の6つの特定の商品やサービスとは
◦無果汁の清涼飲料水等 ◦商品の原産国 ◦消費者信用の融資費用
◦不動産のおとり広告  ◦おとり広告  ◦有料老人ホーム

・消費者庁は疑わしいと判断したら資料を提出させる権限を持っている

消費者庁は優良誤認表示に当たるかどうかを判断する材料として、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができます
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf

その結果、当該資料が提出されないときは不当表示とみなされます

消費者庁は、違反が疑われる場合、事業者からの聴取などを行い、必要に応じ立入検査等を行います。
景品表示法について – 神奈川県ホームページ

検査等を拒否した場合、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます

過去、この「不当表示」に関する大きなニュースがいくつもあった

最近話題になった飲食店のメニュー偽装問題は優良誤認にあたる

「芝えび」と表記しながらバナメイエビやピンクエビを使ったり、「和栗のショートケーキ」に韓国産のクリを使用したりしていた
三越伊勢丹が食材偽装の拡大発表 フランス産が国産、韓国産へと二転三転の例も – MSN産経ニュース

食材偽装問題は全国のホテルや百貨店に波及し、消費者を大きく落胆させている
【ビジネスアイコラム】食材偽装問題を「他山の石」に (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ)

楽天の優勝セールで一部の店舗が有利誤認に当たる恐れがあるとして問題になった

プロ野球・楽天の日本一を受けてインターネットショッピングモールの「楽天市場」で開催された「日本一大セール」で、割引率を過大に見せる例があった
楽天セールで割引率を過大演出か 景品表示法違反の恐れ:朝日新聞デジタル

シュークリーム1個当たりの通常価格を「1200円」とし、これを260円で売ることで、「77%割引」を演出していた可能性がある
楽天セールで割引率を過大演出か 景品表示法違反の恐れ:朝日新聞デジタル

星野監督の背番号「77」にちなんで、77%引きがセールの売りだった。通常価格を釣り上げる事で、大きく割引しているかのように見せる行為。

ペニーオークションも「不当表示」に当たると指摘され、消えていった

消費者庁は、いわゆる「ペニーオークション」を運営する事業者3社に対して、サイトの表示に一般消費者を誤認させる表現があったとして、景品表示法の規定に基づく措置命令を行った
消費者庁がペニーオークション3社に措置命令、「99%OFF」など不当表示 -INTERNET Watch

2011年4月1日のニュース

ペニーオークションは、ユーザーが入札するたびに入札手数料(50円から75円程度)が必要となるインターネットオークション
消費者庁がペニーオークション3社に措置命令、「99%OFF」など不当表示 -INTERNET Watch

一般に、入札開始額が低額(通常0円)で、1回の入札金額の単価(1円から15円程度)も低額で固定されている

「最大9割引 スーパーオークション」などの表示が行われていた点を指摘。各サービスで落札するためには多額の入札手数料がかかることがあり、これらの表記は商品の価格が著しく安価になると一般消費者に誤認させる
消費者庁がペニーオークション3社に措置命令、「99%OFF」など不当表示 -INTERNET Watch

おかしいな?と思ったらすぐ連絡

消費者ホットライン
全国共通の電話番号から地方自治体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたします
電話番号 0570-064-370
地方協力課 – 消費者庁

https://matome.naver.jp/odai/2138627977228630101
2013年12月06日