相続登記をしなかった代償はあまりにも大きい…

keikenti1234

親が亡くなった場合、財産を相続することになるのは誰もが知っている通りです…

もし亡くなっている人に子供がいなければ、さらに親に…(奥さんがいる場合は奥さんは当然もらえますが)

亡くなっている人に子供もいず、親も亡くなっている場合は兄弟・若しくは兄弟の子に財産が相続されます…

そして、不動産を相続した場合は、相続登記が必要となります…

法務局に相続登記の手続きをすることになりますが、専門的で難しいことも多いため、多くの人が司法書士に依頼します…

山本浩司の司法書士「最短最速」合格法

しかし、不動産によっては費用が高額になるのと戸籍取得やほかの他の相続人の印鑑が面倒なため手続きを怠っている人が圧倒的に多いのが現状です…

費用は、司法書士の報酬費用に、法務局に払う登録免許税(国税)がかかります…

登録免許税は不動産の評価額の1000分の4かかり、市役所などで固定資産の評価証明書で計算できます…

不動産の相続登記をしなかった場合ものメリットはズバリ費用がかからなかっただけ…

しかし、それは問題を先送りにしただけになります…

相続登記をしなかったデメリットは、するときになって始めてそのデメリットの大きさを知ることになります…

なぜなら、その時には相続人が何人も何十人も発生することになっているからです…

その時点では既に親戚と呼ばれる関係で無くなっているだけでなく、完全な他人にも権利があることがあります…

例えば、両親が亡くなくなり、長男・次男・長女が相続人の場合で

両親が亡くなった後に、結婚していた次男(子供無し)が死亡すると次男の奥様に次男の権利が移ります…

さらに次男の奥様が亡くなれば、次男の奥様の両親または次男の奥様の兄弟に次男の権利が移ります…

年月が過ぎれば過ぎるだけ権利を主張する人が増えていきます…

もし長男に財産を相続させるにも、その人達全員の同意と印鑑(実印)が必要となります…

そうなって、お金がかかってもしておくべきだったと後悔するのです…

場合によっては隠し子が発見される!なんてこともあります…

事前にわかっていれば遺言しておくかの対処もできるんですが…

遺言書作成ガイド – [みずほ信託銀行 ライフデスク|相続、セカンドライフのお金…ライフデスク by みずほ信託銀行] – All About

財産を持っている人は財産目録の作成や亡くなった場合の手続きをしておくこと!

相続を受けた人は早急に相続登記などの対応をすることを進めます!

https://matome.naver.jp/odai/2137144263317475501
2013年11月25日