商標と意匠の権利化

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商標

商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。
商標 – Wikipedia

商品の販売や役務の提供を継続すると、使用されるブランドは需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。これにより産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することができる。

商標登録をするためには商標登録出願必要費用(106,500円)と商標登録必要費用(21,900円)が必ず必要になります。
つまり106,500円+21,900円を足した128,400円が必ず必要になります。
印紙代(10年分)を一括納付される場合は区分数×15,700円の印紙代が追加費用としてかかります。
商標登録

一般的に4ヶ月から1年程度で審査結果通知され、さらにそこから手続きがある場合があります。 但し、最短1ヶ月程度で審査してもらえる制度もありますので、お急ぎの場合はお知らせ下さい。必要な費用につきましては 手数料表 のページからお調べ頂けます。

意匠

意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)。
意匠権 – Wikipedia

意匠登録の出願時には、16,000円の費用がかかります。
意匠・特許・実用新案・知的財産・商標権・商標登録・著作権は東京都豊島区の弁理士伊藤国際特許事務所へ

登録した意匠を更新するには、意匠登録料を払い続ける必要があります。
支払いを怠ると、意匠権は消滅します。
登録費用は、登録してからの年数が経つほど、多くかかります。

1~3年 毎年8,500円
4~10年 毎年16,900円
11~20年 毎年33,800円

意匠登録の手続と費用 ~「あいぎ特許事務所」名古屋市中村区名駅
https://matome.naver.jp/odai/2136592909945208801
2017年09月04日