「ビアンキ」クロスバイク事故概要
2008年 8月22日、当時60歳であったつくば市在住の中島寛さんが、サイクルヨーロッパジャパンが輸入したビアンキ社製のクロスバイク「バックストリート」に乗車中、突如自転車のサスペンションが分離して前方に転倒し、顔面を地面に強打し、首から下が全麻痺になってしまったという痛ましい事故です。

https://matome.naver.jp/odai/2136469497589112901/2136470270190427603
判決概要 東京地裁 報道より 2013年3月25年
イタリアの「ビアンキ」ブランドの自転車で走行中に転倒して重傷を負ったのは自転車の欠陥が原因として、茨城県つくば市の男性(63)側が製造物責任法(PL法)に基づき、輸入元に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(白井幸夫裁判長)は25日、自転車の欠陥が事故原因と認め、同社に約1億8900万円の支払いを命じた。
報道特集 なぜ? 車輪が脱落事故。自転車ブームの影で 2010年4月
ビアンキ クロスバイク事故が大々的に世間に知られるようになった報道です。
nite(製品評価技術基盤機構)の報告
調査の結果
○当該製品のサスペンション付き前ホークのばねに著しい腐食による破断が認められた。また、前輪ブレーキのケーブルやホーク肩両端に破断が認められた。
○当該製品による平坦な舗装路の通常走行では、前ホークの差し込み長さが約10cmあるため、前ホークが抜ける可能性は低いと判断された。
○前輪や前ホークに変形や傷はなく異物挟み込みの痕跡も認められなかった。
○ブレーキケーブルが一部紛失しており、ブレーキの破損状態の詳細は確認できなかった。
●上記の状況から、製品起因であるか否かも含め事故原因の特定には至らなかった。
原告弁護側からの主訴および判決概要
判決概要 @2ch 自転車版
メンテしてなかったんでしょ?
→サスペンション以外のメンテはしてます。
サスのメンテしてなかったんでしょ?
→サスペンションのメンテは素人には無理です。
メンテしろって取説に明示してあったでしょ?
→取説にはサスペンションについての記述自体がなかったそうです。
6年放置してたんだよね?野ざらし、雨ざらしだったんだよね?
→放置でも野ざらしでも雨ざらしでもありません。
雨の避けられる玄関か縁側に保管していました。
ネットで買ったんでしょ?ネットで買う奴が悪い
→ネット販売を禁止してるブランドもあります。
ネット販売に向かない商品だと考えるなら、ネット販売を禁止にすべきでした。
スポーツ自転車にリスクは当然。自己責任でしょ?
→競技用機材ではありません。
クロスバイクですから、街乗り・フィットネス目的が主体のモデルです。
ユーザーに高いリスクを取らせる必然性がありません。
盛大に錆びてたんだよね?折れて当然じゃない?
→そういう状態になったのも欠陥のせいと考えられます。
これならフレームが錆びて折れても訴えられるね?
→これは欠陥が原因の事故との判断です。
サスペンションがスプリングのみで繋がっている構造で
さらに水が入り込む可能性があるのに水抜きがありませんでした。
なんでサイクルヨーロッパジャパン(以下CEJ)を訴えるの?
→社長自身がPL法による輸入元としての責任はあるとの見解を示しています。
商法上の名板貸しの責任 商法14条(旧商法23条)
「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」
サイクルヨーロッパジャパンに出来る事はなかったんじゃない?
→事故があった当時、すでに同様の事故が少なくとも3件は起きていました。
サイクルヨーロッパジャパンも知っていて当然です。
しかし注意喚起の為の行動は何もしていません。
RSTのサスをパーツとして扱っていたアキコーポレーションは注意を呼びかけていました。
http://www.bike-sonoda.com/2007/02/rst.html
サイクルヨーロッパジャパンは事故についての消費者庁へ報告義務も果たしていません。
http://www.seikei.co.jp/news/disp.asp?ID=2497
消費生活用製品安全法は、家電などの生活にかかわる製品で重傷や死亡、発火などの事故が発生した場合に、製造・輸入業者に対し、事故を把握した日から10日以内に消費者庁に報告するよう義務付けています。
2007年02月の時点でアキコポレーションはRSTサスペンションプリング破損の注意喚起をしていた。
中島寛氏が事故を起こす1年6ヶ月前に、アキコーポレーションは注意喚起をしていた。
さて、弊社代理店をいたしておりますRST のサスペンションにおきまして、ユーザー様の
メンテナンス不足及び販売店様の定期点検の不足から起こる事故がここ数年で3件発生
いたしております。弊社RST の輸入代理店として本国と協議した結果、早急に注意の呼びかけを
実施してほしいとの依頼を受け、この度、告知にいたりました。
各お店のユーザー様に、DM等でサスペンションがついている自転車にお乗りの方は定期点検を
受けるよう呼びかけてください。
2010年03月「サイクルヨーロッパジャパン」に消費者庁から厳重注意
サイクルヨーロッパジャパンは2008年8月の重症事故を把握しながら国(消費者庁)に報告していなかった。
「サイクルヨーロッパジャパン」に厳重注意
サイクルヨーロッパジャパンからのお知らせは 2010年4月8日
中島寛氏が事故起こしてから、1年8ヶ月後、消費者庁から厳重注意を受けてからサイクルヨーロッパは注意喚起しました。
アキバコーポレーションが注意喚起を行ってから遅れること、3年2ヶ月後の注意喚起となる。
つまり、サイクルヨーロッパジャパンは、他社(アキバコーポレーション)でも行っていた注意喚起をやらなかったばかりでなく、自社製品で中島寛氏が重大な事故が起こっても、注意喚起をせず、消費者庁から厳重注意を受けてから注意喚起しました。
年式/モデル
2002年型/ビアンキ・バックストリート BIANCHI・BACKSTREET
自己点検方法
停止した状態で前輪を10cmほど持ち上げて、下方向へたたいてみてください。
抜け落ちてしまった場合 ⇒
お手数ですが、ご購入の販売店にお持込みの上、フォーク交換をお願いいたします。
抜けない場合 ⇒
この場合であっても必ずご購入の販売店にお持込みの上、点検を受ける事をお願いいたします。
次項へ
輸入元(サイクルヨーロッパ)が控訴=自転車転倒事故訴訟 2013/03/29
和解成立! 2013.10.30
原告とサイクルヨーロッパが和解に至ったとの報告が、双方からなされました。
和解内容については公開されておりません。
今年に入ってから定期的にお知らせしてきた、ビアンキ自転車事故訴訟が、本年10月30日、東京高等裁判所において和解が成立し、解決致しました。
和解内容は口外しない旨の条項が入っておりますので、残念ですが、内容の公開は出来ません。悪しからずご理解下さい。
○2013.11.11 Mon
社告
2010年4月5日に、原告中島寛氏より提訴された弊社に対する損害賠償請求裁判の控訴審において、
東京高等裁判所より和解勧告がなされた故、弊社は勧告に従い和解解決いたしましたことをお知らせいたします。
皆様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたすとともに、
今後も安心、安全な自転車を提供するよう全力で努力いたします。
「ビアンキ」クロスバイク事故の波紋 メーカー編
2010年5月12日ブリジストンでも、RST社の似かよった機構の
サスペンションフォークの車種に点検要請のお知らせが出る。
2013年3月25年 東京地裁判決報道を受け、点検に持ち込まれたBIANCHI + RST フォーク
「ビアンキ」クロスバイク事故の波紋 ツイッター民編
じてんしゃのみせ 道[タオ]@jitenshatao

オルタナ編集長@setsumori

イタリアブランド「ビアンキ」の自転車で走行中に前輪部分が外れて転倒し、手足がまひする障害が残った茨城県つくば市の無職中島寛さん(63)らが輸入元のサイクルヨーロッパジャパン(東京)に損害賠償を求めた訴訟で、同社は29日、計約1億8900万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。
RSTのサスペンションで前輪がすっぽぬけた例
玄関先の段差を自転車を担いで降りようとしたときに、スポンと前輪が落ちて行った。何が起こったのか?前輪のサスペンションがすっぽ抜けたのだ。うわあ。ブレーキケーブルでかろうじてぶる下がっている哀れな前輪よ。
RSTサスペンションフォークの分解整備
車体メーカは定期的なサスペンションの点検を奨励しているが、安いサスペンションは、点検手順書、分解図面も無ければ補修品も無いので、メンテナンスしようも無いという現実。
実際、点検するにしても、工賃が高すぎて、ユーザーさんは点検依頼を敬遠するという。
動画でも、序盤にビアンキのクロスバイクのRSTのサスペンションすっぽ抜け事故に触れている。
RSTサスペンションの点検の実例。
自転車の欠陥で事故多発 10年で367件 2015年3月1日追記
欠陥や設計ミスが原因の可能性がある自転車の事故が相次いでいる。
独立行政法人・製品評価技術基盤機構(NITE、東京)が把握するだけでこの10年間に367件起きた。229人がけがをし、重傷を負ったり後遺症になったりするケースも少なくない。
NITEは専門店などでの定期点検の必要性を訴えている。
<自転車>欠陥車の事故多発 10年間で367件 – BIGLOBEニュース
関連の法令
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいう
第二条 2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
過失相殺(かしつそうさい)とは、債務不履行または不法行為責任が成立し、損害賠償の額を認定するに際し、債権者(被害者)側の「過失」も一定の割合において認められるとき、その旨を考慮し損害賠償額を減額することをいう。加害者と被害者間の公平な損害の分担を図るための制度である。
名板貸(ないたがし)は、商人が他人に自己の商号を使用して営業することを許諾することをいう。商法14条(旧商法23条)は、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と定めている。






2)輸入・販売 サイクルヨーロッパ(被告)
3)設計・企画 大阪のアキボウ
4)組み立ては 台湾ホダカ
5)サスペンション RST