子どものお年玉を親が使うことは違法?

最終学歴幼稚園
子供の頃から疑問だった、子どものお年玉を親が勝手に使うことは違法かどうかを調べました。あの時のショックは今でも忘れられません。

▼子どものお年玉を親が勝手に使うのはNG

最初から親が使うつもりで交付させていれば詐欺罪が成立。
使うつもりがなく、交付させた後で親が費消したら横領罪。
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家族内のことなので、刑罰を科されることはない(刑法244条)。
罪ではある。

▼悪質な場合、親は財産管理権、親権を失う

父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
民法第835条 – Wikibooks

民法835条。
親が子どもの財産を使い込むことは親権の濫用。

▼ただし、子どものお年玉を親が養育費に使っても問題なし

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
民法第824条 – Wikibooks

民法824条。
「管理」とは、保存、利用、処分の全てを包含していると解されています。
子どもが20歳になるまで親権の行使は続く。
お小遣いの使い道は自由!というのは民法第5条第3項によって認められている。

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす
民法第828条 – Wikibooks

民法828条。
子供が成人(20歳)するまでにかかる養育費>お年玉貯金なので、
親は子供から預かったお年玉は返さなくても構わないという結論になる。

▼お年玉を親に使わせないようにするための方法

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
民法第830条 – Wikibooks

民法830条第1項。

この条文を利用するために↓

お年玉をくれる人に、親に「親はこのお年玉を管理しないでね」と言ってもらう。
親には絶対渡さない!お年玉の守り方! 【子ども編集部】

▼お金をとるか子どもの信頼を取るか

たとえ養育費であっても、子どものお年玉を親が「勝手に」使ってしまうと、子どもからすればそれは「裏切り」です。

使用する際には子どもにキチンと話をするべきで、それができないような用途なら子どものお年玉を使ってはいけないと思います。

▼主な参考サイト

https://matome.naver.jp/odai/2135737672990326301
2013年01月05日