北村晴男弁護士 「加害者を特定し、証拠を残す」
一般的にストーカーは、元恋人、元夫婦のケースが多い。全く知らない人であれば、警察に相談するにしても、裁判所に仮処分を申し立てるにしても、相手を特定しないといけない。自分で特定するのは無理ですから、第三者、プロがいいと思います。プロの探偵に費用を払って、その人を特定できます。まず、そこまでやって、それから(次のステップへ)。
「行列のできる法律相談所」(12月2日放送)より、北村晴男弁護士のアドバイス
大渕愛子弁護士 「警察に相談」
警察に相談するということ。警察に求められることは3つ。
・一つは刑事手続きで捜査を求める。
・もう一つは行政手続きといって、ストーカーに対して書面で警告を出して貰うということもできます。
・三つ目は被害防止のための支援を求めることができて、一時的に警察の施設を利用させて貰ったりとか、防犯ブザーを貸して貰ったりとか、状況に応じて求めることができる。
「行列のできる法律相談所」(12月2日放送)より、大渕愛子弁護士のアドバイス
菊池幸夫弁護士 「加害者と直接交渉」
ご本人が直接っていうのは危険です。これは避けたほうがいい。代わりの人が直接交渉して、ストーカー行為の停止を求める。「法律的によくない」とか「相手が迷惑している」とか真正面から建前をいっても、いうこときかない。僕がやったのは「君も男だろ。これ以上、彼女にストーカーして君のことを好くと思うのか?」と。「まだ君は未来があるから、色々な人との出会いがあるから」と。2件のうち、1件は成功しました。場合によっては効果あります。
「行列のできる法律相談所」(12月2日放送)より、菊池幸夫弁護士のアドバイス
本村健太郎弁護士 「裁判所に申立て」
面談禁止の仮処分、これを出して貰います。例えば、つきまといや待ち伏せをしてはならないとか、半径200m以内に近づいてはならないとか。事案に応じた命令を出して貰うことができます。命令にもし従わなかったら、「10万円を支払え」とか、ペナルティを付けることも可能。最後の手段としては有効だと思います。
「行列のできる法律相談所」(12月2日放送)より、本村健太郎弁護士のアドバイス
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