フグの毒
フグの毒に対して、解毒剤や血清は開発されておらず、人工呼吸器を繋げることが唯一の治療法。
フグの毒は、フグの種類によって含まれる場所は異なるが、肝臓、卵巣、目、皮、腸、肉、精巣に含まれる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B0
フグの(肝)肝臓が食べられる店があるという噂
フグは、ふぐ調理師を持った料理人がいる飲食店で食べることができますが、その肝(肝臓)は、とくに猛毒なので食べられないものだと自分は思ってました。
けど大分県では食べることができ、それは「法律で許されてる」「条例で許されてる」などのうわさがあり、現に、提供している飲食店は存在するらしいです(かなり美味しいらしいです)。
こういう店は、違法(あぶない食べ物を禁止する食品衛生法とかで)ではないのでしょうか?
法律の専門家
ある法律の専門家→店の提供はダメ
http://www.kowalaw.jp/news/dtl.php?dt=32
役所
【東京都中央区保健所の生活衛生課長】
「フグの肝臓は、食品衛生法上、食べられないものに入っています。フグの種類に関係なく、全国どこであっても、フグ肝が食べられるということは、まったくありえません」
【宮崎県の衛生管理課】や【大分県の食品安全衛生課】も同様の見方。
【大分県北部保健所】
ふぐの肝等有毒部位の提供は、食品衛生法第6条第2号で禁止されており、法的に日本全国どこでも提供することはできません。
河豚(ふぐ)の「卵巣」の糠漬け
「肝」がだめなら、石川県白山市の郷土料理の河豚(ふぐ)の「卵巣」の糠漬けを作ってる業者も違法?肝も卵巣も内蔵つながりでダメでは?
※以下は、法律ど素人の自分調べなので間違ってる可能性も多々あります
肝は×、卵巣は○
食品衛生法6条2号但し書き→食品衛生法施行規則1条①→フグの衛生確保についての通達の2(7)(昭和58年12月2日環乳第59号)のとこでフグの種類ごとに、一定の場合に「卵巣」(他は、筋肉、皮、精巣)などの部位は提供できるようになってるみたいです(長期間塩蔵処理することにより・・その毒力がおおむね10MU/g以下となったもの)。それに加えて、石川県は石川県ふぐの処理等の規則に関する条例を定めて強化してるみたいです。石川県は、10MU/g以下かどうかの検査を石川県予防医学協会がするらしいです。これらを業者が守る限り問題ないみたいです。
ただ「肝(肝臓)」の部位については、卵巣などと違って、上のような法律の定めなどがないので肝の毒性の有無や程度に関わらず、やはり×のようです(食品衛生法6条2号本文)。
店で提供された肝を食べる客も違法?
食品衛生法は業者側を規制してるので、客は違法でなく、自己責任で、ということらしいです。